※個人が売主の中古住宅を購入する場合には消費税はかかりませんが、
不動産会社がリフォームして販売する中古住宅などの場合には課税されます。
リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。
このように、個人がマイホームを計画する上で消費税が関係してくるところは、
①土地の仲介手数料
②建物の購入・建築費用
③住宅ローンの事務手数料・融資手数料
④登記時の司法書士や土地家屋調査士への報酬料
になります。
この中で最も大きな費用となるのは
②の建物の購入・建築費用です。具体的にいくらくらい負担が大きくなるのか下に例を挙げました。
例えば
建物分の価格が2000万円なら、
現在8%の段階で消費税額は
「2000万円×8%=160万円」
10%になると消費税額は
「2000万円×8%=200万円」になり、
40万円負担が増えることになります。
工事完了(引渡し)時点の税率が適用
となります。
来年2019年9月中に完了・引渡しが
済んでいるお家には8%、
10月以降の完了・引渡しの場合は10%
という事ですね。
ただし、税率が引き上げられる
半年前にあたる
2019年3月31日までに契約したものには
経過措置が適用され、
引渡しが同年10月以降になっても
「8%」で課税されます
(新築の場合もリフォームの場合も同じ)。
2019年4月以降に契約したものについては、工事の集中や天候等により工事が遅れ、工事完了(引渡し)時期が10月以降となり「10%」が適用される可能性があります。
新築やリフォームは余裕を持った計画を立てる必要がありますね。
それでは消費税が上がったら、
増税分の負担がそのまま増えるのみ
なのでしょうか?
2014年4月に消費税が8%へと
引き上げられた際には、
その負担増を軽減するために
「すまい給付金」
制度が新設されました。
これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度でした(購入年齢が50歳以上の場合は、住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。
消費税10%になると、
このすまい給付金の給付額は
最大50万円に引き上げられ、
収入の上限(年収775万円以下が目安)
も引き上げられます。
この他、家の購入や新築のために、
親や祖父母から住宅購入資金贈与を受ける場合の
「贈与税の非課税枠」も変わります。
消費税8%の現在は「最大1200万円」ですが、
消費税10%となると、
「最大3000万円」まで
贈与税がゼロになります
(非課税となるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならないなど各種要件あり)。
いつ買うのがオトクなのかは、それぞれのケースで異なります。
増税で増える負担と、
負担を緩和する制度から受ける恩恵を
天秤にかけ、
8%で買うのか
10%で買うのか
どちらが自分にとって有利なのかをシミュレーションし検討してみるのが良いと思います。
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