「宗教法人」でなくなる、だけでよい!
活動そのものは、自由に続ければ良い。
単なる、普通の「経済活動の団体」として、税金をかけて、収支を監査する。
菊間千乃弁護士 旧統一教会の「解散は極論」発言に理解を示す元信者「一時の気分で宗教団体をつぶす」危うさ(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
菊間千乃弁護士 旧統一教会の「解散は極論」発言に理解を示す元信者「一時の気分で宗教団体をつぶす」危うさ
配信
「『宗教団体を解散すればいい』っていうのは、ちょっと極端かなという気がする」
河野太郎消費者相が…
「解散命令まで消費者庁が関わったり、解散命令まで踏み込めと、
文部科学省に働きかけたりすることになるかもしれない」という発言。
菊間氏は「反社会的な行為は認められません、ということで、
『行為』を処罰していく考え方がある」と代替案を示した。
『解散』は、一般的な意味と法律的な意味とが異なります。
解散するかどうかは、本人たちが決めることであり、彼らが自主的におこなっている信仰や礼拝をやめさせることは憲法上、できません。
他人が組織としての活動を阻止できるのは、破壊活動防止法だけです。
法律的な意味での『解散』は、宗教法人格のはく奪を意味します。
ただ、それにより宗教法人でなくなったとしても、宗教活動は可能です。
あくまで宗教法人格を奪うという意味で使っています。
『悪質な宗教団体』というカテゴリーが、今はないのです。
どういう団体がそれに当てはまるのか、
何をやったら宗教団体としての活動ができなくなるのか、
という明確な基準を定めないといけない。
宗教法人法には、
「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」および
「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」をした場合に、解散命令が出せると定められているが……。
また、…進学や就職で2世や元信者が差別を受けるのではないかということです。
このまま、旧統一教会に対する世間の嫌悪が強くなった結果、
たとえば就職で宗教を調べられ、差別されないかどうか。
法改正も慎重にやらなければ、若者の進路を閉ざすことになりかねなません。それはもはや、宗教迫害でしかありません。
もちろん被害者救済は早急に進めるべきですが、
教団をめぐる法改正の議論や、マスコミの報道は公正になされるべきです」
責められるべきは教団であって、信者やその家族ではない。彼らがその後の人生で差別に苦しむことを防ぐためにも、私たちは正しい認識をもたなければならない。