林田学監修:消費者安全法データブック

林田学監修:消費者安全法データブック

ー 健康食品・化粧品・施術・医療の事故・トラブル ―

<はじめに>

1.2009年に施行された消費者安全法に基づき、消費者において生じた事故

 で行政が把握したものにつき公表する仕組みが取られています。

2.このデータブックでは、2019年以降のもので健康美容医療ビジネスに

 関わるものを紹介します。
Amebaでブログを始めよう!

1.対象業者

Lead株式会社

 

2.概要

写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する消費者安全法に基づく注意喚起

 

3.具体的な事例(別紙

リードが、「Will」と称し、副業ビジネス に係るノウハウを提供するとして、テキスト教材を消費者に購入させた上で、著しく高額な「サポートプラン」を契約させ、消費者に多額の金銭を支払わせる手口は次のとおり

 

(1) LINEメッセージで、本件テキストを購入するよう誘い、まずは比較的安価な費用を支払わせる。

・消費者が写真を送信すると、公式アカウントは、その写真が 2,000 円から 3,000 円程度の価値があると伝えるとともに、本件役務を受けるためには、本件テキストを購入する必要があると伝えてくる。

 

(2) 有料の「サポートプラン」に加入するよう電話で消費者を勧誘し、高額な金銭を支払わせる。

・消費者に対し、サポートプランの料金について、消費者金融から借り入れることを提案して実際に借り入れをさせ、サポートプランの料金を支払わせることがあった。

・有料のサポートプランに加入した消費者に対するサポー トとして、他人が制作した動画を、無断で、指定の動画投稿サイトに転載することを勧めることがあった。

 

(3) 消費者からの解約の申出などを妨げようとすることもある。

・消費者が支払ったサポートプランの料金を 返金しない又は一部を返金する旨と同意書を取り交わした後はサポートプランの契約 に関して一切返金の求めなどをすることができない旨が定められていた。

・消費者がサポートプラン契約のクーリング・オフを求めた場合に、高額な違 約金が発生すると説明された。

 

 

4.実際

(1) 誇大な広告・表示

本件ビジネスは、 写真(画像)を貼り付けるだけではなく動画を制作・編集して指定の動画投稿サイト に投稿するものであり、簡単に短時間で行える作業で毎回1万円以上を稼ぐことは困難であり、収益が即日入金されるものではなかった。

 

(2) 断定的判断の提供

本件ビジネスによって当該金額を稼げるかどうかは、制作・編集し投稿を行った動画の出来等の事情によって 左右されるものであって不確実であり、これまでに有料のサポートプランに加入する ことによってシミュレーション金額に相当する利益を得ることができた者は一人もい なかった。

 

1.対象商品

リベイロ社「エゴイプセビライズ」

シズカニューヨーク社「シズカゲル」

 

2.概要

アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに寄せられた。

 

3.表示と実際

アフィリエイトのドメイン名「solidtrain.xyz」(別紙1

当該商品を使用すれば3日から1週間程度で肌のシミが確実に消えるかのように表示してたが、実際には、当該商品には肌のシミをこのよ うな短期間で確実に解消する効果はなかった。

 

アフィリエイトのドメイン名「cerotte.com」(別紙1,別紙2

当該商品を使用したことにより1週間以内に肌のシワが解消したという内容の体験談を表示していたが、実際には、この体験談は、このアフィリエイト広告を作成したアフィリエイターが画像やテキストを編集して実在の消費者の体験談であるかのようにみせかけた架空のものだった.

 

令和元年 12 月 11 日に限り、通常価格 9,800 円の「エゴイプセ ビライズ」が 2,980 円で購入できるかのように表示していたが、実際には、当該商品はこの日以降も 2,980 円で販売されていた。

 

「シズカゲル」は令和元年 11 月 26 日までに限って販売されるものであり、在庫数が僅かであって売り切れた場合には長期間購入できなくなるかように表示していたが、実際には、当該商品はこの日以降も販売されており、 また、在庫が僅少になってはいなかった。

 

アフィリエイトのドメイン名「fruitssand.xyz」(別紙2

当該商品を使用すれば3日から1週間程度で肌のシミが確実に消えるかのように表示していたが、実際には、当該商品には肌のシミをこのような短期間で確実に解消する効果はなかった。

 

4.ペナルティ

広告主の業者名公表

1.概要

整骨院で施術を受けたところ、頸椎を負傷。

 

2.事故発生日

2019年9月6日

 

3.通知受理日

2019年11月21日

 

4.その他

特になし

1.概要

株式会社e.Cycle(本社:東京都渋谷区)が2019年3月から販売する「ケトジェンヌ」と称する健康食品を使用したところ、下痢等の体調不良が生じたという事故情報が短期間に急増。

 

2.事故発生日

2019年4月以降。7月以降増加。(女性62件、男性26件、不明1件。合計89件)

 

3.通知受理日

2019年9月6日

 

4.その他

消費者安全法(平成21年法律題50号)第38条第1項の規定に基づき公表。

今後の消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者に注意を

呼びかけている。

1.概要

マッサージ等の施術を受けたところ、70歳代肩関節挫傷の重傷。

 

2事故発生日

2019年8月1日

 

3.通知受理日

2019年9月24日

 

4.その他

特になし