悠釣亭のつぶやき -537ページ目

インボイス制度の悪

先に、下記の記事を書いたが、時系列的な勘違いなどもあり、
もう少し掘り下げてみたい。
考えれば考える程に悪法であることが分かる。
まずは下記記事を読後、この記事の御目通し願いたい。

 

 


この中で、「今回の変更は課税事業者が仕入れ価格に対する税額を
特定できる請求書(インボイス)を取得すれば、小規模事業者からの
仕入れであっても、差し引きの対象とすることが出来る」と書いた。

これ自体は正しいのだけれど、今までとの比較でみることが必要だ。
即ち、今までは売り上げが1,000万円以下の非課税事業者からの
仕入れはインボイスが無くても仕入れ原価として控除されていた訳だ。


今後は非課税業者からの仕入れ価格は原価として控除されない。
控除するには適格領収書(インボイス)が必要だから、仕入れ業者に
インボイスを求める事になる。
でなきゃ、自分が増税されることになるんだから。

で、小規模事業者はそれに対応するために適格請求書発行事業者に
ならざるを得ず、今まで非課税だったものが納税義務者となってしまう。
即ち増税である。


要するに、大企業は今まで通りの税率にしたければ、適格領収書
(インボイス)を取得せよ、さもなくば、仕入れ原価控除しないから。
増税になるぞ。

小規模事業者は適格請求書発行事業者にならなきゃ大手企業に
納入できず、なれば、消費税納税義務を負う事になる。
要するに、いままで、免税されてきた小規模事業者に対して課税する
訳だが、課税されたくなきゃ親会社に掛け合って、親会社に払って貰え
という事なんだが、親会社は決してそうすることは無かろう。

もし、そうしたとしたら、親会社は仕入れ価格を減額するか、売値を
増税分だけ値上げすることになるから、今度は子会社か消費者が
それを負担することになる。
即ち、今まで非課税だった小規模事業者に課税するんだが、それを
事業者が払うか、親会社が払うか、消費者に払わせるかを選べって事。
ようやるわ。


で、現時点で、適格事業者登録を済ませた小規模事業者はどれくらい
居るのか?
全事業者の10%程度だという。
え?10月から施行するんじゃなかったっけ?間に合うの?ってのが
率直なところ。

んで、俄か仕立ての領収書が不適格だったり、偽の適格番号が付いた
領収書ではないことを確認したりと、実施に当たっては大混乱が起き
そうな気配もある。


何よりも、景気が低迷してる最中に増税する馬鹿が居るかというのが
最大の悪法たる所以。
アベノミクスもそうだったが、景気低迷時に増税したから、景気拡大は
完全に潰えたわけなんだが、この政権も同じ轍を踏もうとしている。
安倍内閣踏襲内閣たる所以でもある。