2017.12.12
東京地方裁判所第429号法廷で開催された、刑事第15部
大矢誠の猫13匹虐待事件の判決後、司法記者クラブにて記者会見の様子です。
この判決を受け、署名を呼び掛けた綿引静香さん、佐藤光子弁護士、当協会理事長杉本の3名で記者会見を行いました。以下の動画は会見の模様です。
現在の動物愛護法では、動物が理不尽な扱いを受けていても守ることができていません。
動物たちを守るためには、法律の改正が必要です!
【署名】動物愛護法の改正を求める署名 ご協力をお願いします。
〆切:2018年1月15日必着 書面にての署名です!
動物を守れる法律に変えなくてはなりません!
現在約18,000名分の署名を、全国の皆さまが集めてくださいました。
あと1ヶ月、どうかご協力をお願い致します!
■方法1:下記リンク先から署名用紙をダウンロードし、プリントアウトして下さい。
http://www.arcj.org/campaign/00/id=1042
■方法2:セブンイレブンのネットプリントで「88596826」(※12月22日ま
■方法3:プリンターがない場合はいかに送付先と署名依頼という旨をお送り下さい。※
https://arcj.homepagine.com/contact/
アニマルライツセンターよりお知らせ
http://www.arcj.org/campaign/00/id=1042
2017/3/8
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)が、2018年に改正される予定です。そのため、国会議員や環境省が改正に必要な見直し・検討の作業を始めています。
私たちNPO法人アニマルライツセンターは、同じく動物保護活動を行う、NPO法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)、PEACE 命の搾取ではなく尊厳を、とともには、動物愛護法をすべての動物を守れる法律にするために、国会にあてた署名運動を開始しました。
現在の動物愛護法では、動物が理不尽な扱いを受けていても守ることができていません。
とくに畜産動物(法律内では産業動物)は、動物愛護法は罰則も含めすべての飼育下の動物が対象であるにも関わらず、まるで動物愛護法の範疇外であるかのように扱われています。国内で最も多く犠牲になる畜産動物に関する条項が動物愛護法に一つも設けられていないことは、日本が動物保護に関して後進国であると言われる所以でもあります。
その他にも私たちは、パートナー動物の非福祉的な飼育方法、動物カフェや動物園水族館の非倫理的飼育展示、動物販売における習性を無視した扱いなど、明らかに非人道的であるにも関わらず取り締まることができない状況を見続けています。
動物たちを守るためには、法律の改正が必要です。
1人でも多くの方のご協力をお願いします!
署名の方法
まずは署名用紙をダウンロード
この署名は衆議院議長及び参議院議長に提出をする正式な請願書名のため、オンラインでの署名はありません。こちらのPDFを印刷(およびコピー)し、直筆(鉛筆や消せるペンは不可)でご署名下さい。日本国内に在住の方であればどなたでも署名していただけます。アニマルライツセンター内にも署名用紙は備えていますので必要な方はこちらのお問い合わせフォームからお知らせ下さい。
また、署名送付先はまとめてJAVAさんになります。署名用紙記載の住所の通り、JAVA署名係あてに郵送でお送り下さい。
締め切り:2018年1月15日必着
主な要望内容
動物福祉の『5つの自由』を盛り込む(第2条)
基本原則に現行法に欠けている「恐怖や抑圧からの自由」「自然に行動できる自由」を追加し、動物福祉を法の理念に掲げる。
第一種動物取扱業の規制を強化・拡大(第二節)
最低限の飼育環境設備の基準を定め、立入を義務化する等、ペットショップやブリーダー、動物園や動物カフェ等の動物取扱業の規制を強化し、動物を適切に扱えない業者や移動展示販売業者等は営業できないようにする。
また対象業種に動物実験施設、畜産関係業、輸送業者等、生きている脊椎動物を扱うすべての業を含める。
特定動物の飼育規制を強化(第26条)
適正に飼育することが難しいライオンやクマ等の特定動物をペット目的で飼育することの禁止等、規制を強化する。
自治体による引取り・収容・殺処分の改善(第35条)
犬猫の定点収集を実質禁止し、駆除目的で捕獲された猫の引取りを原則禁止とする。殺処分方法、収容施設の改善により、収容動物の福祉を向上させる。
繁殖制限を強化(第37条)
遺棄や殺処分、劣悪多頭飼育等をなくすため、犬猫に限らず飼育している動物の繁殖制限をより強く促す。また自治体に地域猫活動支援を義務付ける。
動物実験の代替・削減を強化(第41条)
代替法がある場合にそれを利用することや実験動物使用数の削減を義務とすることで、「動物実験の3R 」に実効性を持たせる。また、代替法の開発・普及を国の責務とする。
虐待防止を強化、罰則を強化(第六章)
殺傷罪の罰則の上限を器物損壊より重くするなど、すべての罰則を強化する。適切な運動をさせない、恐怖やストレスを与える、世話をせず放置するなどの虐待の定義を盛り込むことで取締りや立件をしやすくするとともに、行政による緊急一時保護を可能にする。また、すべての脊椎動物を対象とする。
畜産動物についての条項を追加(新設)
国際的な基準を踏まえた飼育や処分方法に関する基準を定める等、基本的な条項を新たに作る。農林水産省の各機関と連携し、畜産業においても動物福祉が守られるようにする。
締め切り:2018年1月15日必着
ご協力をお願いします!