署名のお願い!<~栃木県 引取り屋の不起訴処分について検察審査会へ申し立て~> | めー子のブログ

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<署名のお願い!~栃木県 引取り屋の
不起訴処分について検察審査会へ申し立て~>

動物愛護法の適正な運用と起訴を求める
大田原検察審査会への
下記署名へのご協力をお願い致します❗️
↓ 署名と詳細はこちら
http://chn.ge/2wnbzss

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引取り屋という言葉を世間に定着させた
栃木県の引取り屋について、告発し、
狂犬病予防法は略式命令が確定しましたが、
動物愛護法違反のネグレクトについては、
被告発人の施設で健康状態が悪くなったか分からないという理由で、
嫌疑不十分で不起訴という結果になりました。

この検察の判断は不当であると言わざるを得ません。
動物愛護法44条2項(ネグレクト)に明記されているように
排泄物を長期間放置させ、
排泄物を堆積した場所での飼養管理がされていることや
複数の獣医師による現場視察の結果や
獣医師による診断書からの獣医学的判断や指摘があるのに
専門家である獣医師の指摘が考慮されていないなど
大きな問題があります。

これについて、元々不起訴処分が不当であるのに
不起訴で終わらせることは
他の事例でこのようなことがまかり通る恐れもあることから、
代理人弁護士から、
法律に則った運用と厳正な処分を求め
大田原検察審査会に申し立てを行いました。

世論形成が非常に大切であることから、こういったことは許されないという
皆様の声をお届けすることで、法律の厳正な運用と起訴に向けて
どうか皆様のお力添えをお願い致します❗️

この多くの画像が栃木県動物愛護指導センターが
視察に行った直後のものであり、
動物がいつからそこにどのような状態でいたのか不明だとする
検察の言い分は、台帳の整備の指導を怠ってきた
栃木県動物愛護指導センターの落ち度であることも追記しておきます。

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WEB署名を展開しています❗️

http://chn.ge/2wnbzss

賛同者の署名は以下の宛先へ届けられます❗️
大田原検察審査会
〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25(宇都宮地方裁判所大田原支部庁舎内)
TEL:0287-22-2112

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<メディア報道>
本件は、多くのメディアからも注目され話題となりました。

・クローズアップ現代+(NHK 2016年5月26日放送)
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3811/1.html
https://www.youtube.com/watch?v=cXGPKCo-GVk
(動画)

・バイキング(フジテレビ 2016年5月30日放送)
https://matome.naver.jp/odai/2146465492413948001

・朝日新聞デジタル(2016年9月3日記事)
https://sippolife.jp/article/2016092600008.html

・朝日新聞デジタル(2015年5月14日記事)
https://sippolife.jp/article/2015051400005.html

・ヤフーニュース(2016年5月16日記事)
https://news.yahoo.co.jp/by…/ohtamasahiko/20160516-00053862/

・DAYS JAPAN(雑誌 2016年11月号)
https://www.daysjapan.net/bn/1611.html