本日1月20日〆切!「毛皮製品の商品表示を!家庭用品品質表示法パブコメ募集」 | めー子のブログ

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毛皮製品の商品表示を!家庭用品品質表示法パブコメ募集

http://www.no-fur.org/about/kisei/detail/id=312

消費者庁で、「家庭用品品質表示法施行規則の一部を改正する内閣府令案」、「繊維製品品質表示規程案」、「合成樹脂加工品品質表示規程案」、「電気機械器具品質表示規程案」及び「雑貨工業品品質表示規程案」に関する意見募集が行われています。

平成22年度に消費者庁主管で行った調査では、毛皮について表示対象にスべきだという調査結果が上がっています。 「毛皮製品 昨今、ファー商品が増えており、何の毛皮か表 示法を定めた方が消費者が分かりやすいため。 毛皮名の表示、取扱い注意、事業者名。 」 同様に平成23年度「家庭用品の品質表示に関する検討会」の中でも、議論が行われています。
2016年には 安井美沙子議員(元衆議院議員)による経済産業委員会での毛皮の商品表示について質問 も行われました。
しかし、未だに毛皮についての表示は行われる兆しがありません。

消費者庁への意見をこの機会にお願いします。
送り方はとても簡単です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070030&Mode=0
の最下部の意見提出フォームに、必要事項とご意見を記載し送信してください。

 



---下記はアニマルライツセンターの意見案---

毛皮(リアルファー)は贅沢品ではなく、どの雑貨や衣類にも知らないうちについている一般的なものに15年以上前から変化してきた。
それに伴い、

【毛皮(リアルファ-)の表示を義務化】

および、

【毛皮(リアルファー)の種類(動物種・由来(養殖または野生)・生産国・なめし加工国)の表示を義務化】

すること。

なお、毛皮の使用範囲は衣類、雑貨(鞄や靴を含む)である。

1)犬や猫の毛皮を買ってしまう危険性があるため
中国や東南アジアでは日本人にとってはパートナー動物である犬や猫の毛皮もごく普通に生産されており、はからずも、犬や猫の毛皮を利用してしまうことにつながる。犬や猫を食用やファッションや装飾用に利用することについては、日本人には大きな抵抗があることは明らかである。
日本人の消費者の多くは毛皮に商品表示義務がないことも知らないため、表示がなければ気にせずに手に取り、思いがけず、犬猫を虐げる行為に加担することになる。
2)エコファー(フェイクファー)を選びたい消費者が選べない状況が発生しているため
2014年に当会(アニマルライツセンター)が行った意識調査(一般調査会社による)では、毛皮とエコファーの見分けがつかないと回答した人は、37.8%であった。また見分けがついていると感じている人も、ピアスやチャームについた毛皮を見分けることが出来ている人は少ない。エコファーに毛皮が混ざっていたり、一部エコファーだが別の箇所は毛皮だった、などというケースもあり、消費者は混乱した状態に置かれている。
3)無意識のうちに動物虐待や環境汚染、公害に加担することを避けるため
2014年にアニマルライツセンターが行った意識調査(一般調査会社による)では、積極的に毛皮がほしいと回答した人は、8%に過ぎなかった。
92%の人が非倫理的だと感じる動物の毛皮を欲していないにもかかわらず、気が付かずに購入してしまうことになる。日本の技術等の活躍により、エコファーは精巧に作られるようになっており、見ただけで判別はつかなくなっている。
4)毛皮についたホルムアルデヒドやクロミウムなどの暴露から身を守るため
2009年には東京都が調査したホルムアルデヒド調査により、安価な毛皮製品(雑貨)から基準を超えたホルムアルデヒドが検出された。その後ほぼ毎年、欧米で行われてきた検査により、ホルムアルデヒドや六価クロミウムといった強力な発がん性物質、および三価クロミウム、芳香族アミン、多環芳香族炭化水素、ノニルフェノールエトキシレート等が検出され、2016年にはEUでは緊急アラートが発せられるなど毛皮の毛の部分に人体への危険性があることがわかっている。これらを知らないうちに暴露してしまうことは、消費者に不利益であると同時に、販売者、製造者、および国に責任が生じる。消費者自身が危険を避けるために、リアルファーであることの表示は必要である。

修正案:

1)繊維製品品質表示規程、及び雑貨工業品品質表示規程 全体

元) 革又は合成皮革

修) 革、毛皮又は合成皮革

2)雑貨工業品品質表示規程 P10

元) かばん(牛革、馬革、豚革、羊革又はやぎ革を使用して製造したものに限る。以下同じ。 )

修) かばん(牛革、馬革、豚革、羊革、やぎ革、毛皮及びその他動物性の革を使用して製造したものに限る。以下同じ。 )

3)雑貨工業品品質表示規程 P10

元) 靴(甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着したものに限る。以下同じ。 )

修) 靴(甲に革、毛皮又は合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着したものに限る。以下同じ。 )

4)雑貨工業品品質表示規程 P81 P83 P86

「材料の種類」または「かばんの種類」に以下を追加

毛皮:犬/猫/キツネ/ラクーンドッグ(タヌキ)/ラクーン/ミンク/ウサギ/チンチラ/ヌートリア/その他

由来:野生/養殖

毛皮採取地域

毛皮加工地域

5)雑貨工業品品質表示規程 P105

「張り材の種類」に毛皮を追加


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