機械学習禁止の明記は意味があります | 牧村しのぶのブログ

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機械学習禁止、AI学習禁止、無断利用禁止、等、日本語や英語で利用条件を明記する人が増えています。

 

これが無意味だという人がいますが、トラブルが起きた時は条件を明記していた方が有利です。

 

著作権法30条4により、著作権者の同意がなくても著作物を機械学習に利用することはできます。

何も書いていなければ学習への利用は自由ですから、どう使われても後から文句を言えません。

 

しかし30条4には著作権者の利益を不当に害する場合には学習を違法とする例外規定があります。

 

Xfolioのように機械学習禁止を利用規約に明記しているイラスト投稿サイトがあります。会員登録することは利用規約に同意することになります。そこなら無断利用されないと期待して、サイズの大きいイラスト、ウォーターマークのないイラストを投稿、販売するのが一般的です。私もそうしています。

AIユーザーが会員登録して他の会員のイラストを機械学習に利用することは、運営会社との契約に違反する行為です。契約に違反して利用する行為は不当なものだと評価され、機械学習は著作権侵害になると判断できます。(学習段階での著作権侵害です。)

 

XfolioやCaraを使うことをお薦めします。

 

ハッキング等の不正アクセスもありますが、それ自体違法な行為ですし、それによる機械学習も不当なものと評価されます。

 

自分のサイトやSNS、投稿作品に自分で禁止条項を書いているだけでは法的義務を負わせることはできません。しかしトラブルが起きた場合、著作権侵害が認められるかどうかは、諸々の事情を考慮した上で判断されます。機械学習禁止を明記していたことも判断材料になります。何も書いていないよりは、書いていたのに裏切られた方が不当に利益を害されたと認められる方向に働くということです。

印象が悪いので書くべきでないという人もいますが、法的に少しでも有利になるのであれば、書いた方が良いと思います。

 

知財専門の弁護士の方の記事です。書くべきだという意見です。

著書です。表紙は手描きイラストです。