というニュースが流れています
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/1197.html
しかし、実際はまだ合意に至ってはいないようです
保坂議員のブログ参照
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/8fe6ba919f8078904b3931b63d6b9b54
単純所持以前に、まず何が児童ポルノかが問題です
曖昧な3号ポルノの定義は拡大解釈され恣意的に適用される恐れがあります
これについては以前に記事を書きました
http://d.hatena.ne.jp/pinsuke/20090704/1246684737
もっと論議を尽くしてはっきりした定義を示すべきだと思います
以前も例に挙げた16歳の芸能人が自己の意思で出演した裸体の見える映画
(「薔薇の葬列」)や、10代の風俗嬢が自ら取材に応じ本心を語り提供した写真、
また、女性誌の読者によるセルフヌード、芸能人の写真集や映像作品は、
従来社会的に承認されて流通しており児童ポルノとは言えないと思いますが
法案の定義が曖昧なため、このまま単純所持を組み合わせれば摘発されかねません
18歳未満を被害児童としてくくることにも異論があります
小学生でも、絵心のある子供は自己や友人や家族のヌードデッサンをします
私自身も早くから描いていました
そういう子供が学校で問題視されたこともあります
オカズ目的などゼロですが、取締りとはそういうものです
子供が製作した写真や映像でも同じことが言えます
友人と作品を交換するのもごく普通のことです
犯罪として摘発すべきポルノと、自発的に製作、所持される裸体を表現した作品を
はっきり区別する定義が必要だと思います
また、修正協議では漫画やアニメ、ゲームは文言に入れないとも言われています
創作物には被害者がいませんから、児童保護が目的なら当然のことです
創作物のために性犯罪が増えたと主張するならきちんと立証すべきです
同時に創作物の犯罪抑止効果の研究、評価が必要だと思います
こちらもよろしくお願いいたします
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