今日は,嫁が劇団四季のミュージカル「リトルマーメイド」を観に行ってます。

 

「楽しんでおいでよ! ゆっくりしてきていいよ!」

 

と笑顔で送り出しました。

 

なぜなら…明日,明後日は大阪で「GIRLS REVUE」に行くからです。3公演ぜーんぶ(笑)。

 

束縛し合って我慢し合うより…こっちの方が,お互い気持ちがいい。マネジメントも,ビジネスパートナーも一緒。ティール的考え方。

 

 

/1月末は,法定調書他の提出期限

 

で,今日は1月末なので…年に1度の「法定調書」関連の提出期限日。自分は自宅で,まずはこの処理をしていました。いつもギリギリになっているので,もっと余裕を持つべきだけど…なかなかそれが…。

 

業務知識本【第5版】の該当ページは,P.357「所得税」のところ。年末調整後の処理になります。

 

提出先は,税務署と市役所(従業員の当該年度の1月1日の住所の役所)の複数箇所。僕の会社は次のようなものを提出する。他にも60種類ぐらいあるのです。

 

税務署

① 給与所得の源泉徴収票

② 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

③ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

※以上はいずれも法定調書(※1)

 

市役所等

① 給与支払報告書

② 給与支払報告書(総括表)

 

 

/e-Tax,eLTAX

 

以前は,e-Tax(※2)で税務署向けの手続きは電子でできても,市役所等へは郵送でしか送ることができませんでしたが…今やそこも整備されてeLTAX(※3)で,全ての申告が自宅のパソコンからできるようになっています。

 

 

/平成26年度分~

 

うちの会社は関係ないけど,源泉徴収票、法定調書について、基準年(前々年)における提出枚数が1,000枚以上の場合は、eLTAXまたは光ディスクなどで提出しなければなりません。

 

 

/平成28年度分~

 

しかも,平成29年1月以後の処理(平成28年度分)からは,eLTAXで処理をすれば,税務署と,各市役所等に送信してくれる…「給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化」が始まっています。したがって,これまでのように,e-Taxで国税の処理をし,eLTAXで地方税の処理をする必要はなくなりました(むちゃくちゃ便利)。

 

 

/2020年(○○2年)~

 

今後の予定としては,2020年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から,資本金1億円超の法人には,法人税と地方法人税の電子申告が義務化されます。

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qagimuka.htm

 

 

 

株式会社にすると,何かと事務処理が面倒だが…ほとんどの事務処理が,自宅のパソコンからできるようになった今,本当に便利ですね。

 

 

※1.法定調書

「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料。詳細は下記参照。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/houtei301.htm

 

※2.e-Tax

国税庁の国税電子申告・納税システム。開発・運用はNTTデータ。所得税や法人税等の処理が行える。クライアントにインストールするタイプの他,Web上でも処理できる。2004年(平成16年)施行の行政手続オンライン化法に基づき開始された。

http://www.e-tax.nta.go.jp/

 

※3.eLTAX

国税庁の国税電子申告・納税システム。開発・運用はNTTデータ。所得税や法人税,消費税等の処理が行える。クライアントにインストールするタイプの他,Web上でも処理できる。2004年(平成16年)施行の行政手続オンライン化法に基づき開始された。

http://www.e-tax.nta.go.jp/

 

 

P.357「所得税(年末調整~法定調書関連処理)」の補足説明