IPAから,「なぜ支援士に登録しないのか?教えて」メールが来たことを知人の投稿で知り,メールを見たら自分にも来ていた。きっと登録可能者には,同様のアンケートメールが来ていると思うけど…

 

受験する人,登録する人は…こういうことも知ったうえで判断しようね。結構,怖いぞ。

 

別に否定するわけでもなく,肯定するわけでもなく,事実を事実として書くんで(間違えてたら,それを指摘された時に修正するね),後は自分で考えてね!

 

まず…受験する人に注意!

 

この資格…試験に合格しただけで「情報処理安全確保支援士」を名乗ることできないからね。罰金30万円の可能性あり。非親告罪だから,タレこみあったら…。懲役刑じゃないのがまだ救い。

 

下記の法律の第27条と第53条。

 

名刺には書けない。HPには(未登録)って付けるか,試験合格のみって書くのか。僕も思案中。今のところ登録の意義が全く感じられず,逆に馬鹿にされそうなので,登録する気はないからな(笑)。

 

ま,書けないのなら受験する意味もないんだけど(笑)。そもそも情報処理技術者試験じゃないからな。実は。

 

あー,こんなこと書くと受験者減って,本が売れない!印税が減る(笑)。まー,正直でいたいからいいか!

 

 

 

次に…安易に登録する人に注意!

 

法律の条文読んで判断しようね!

 

「情報処理の促進に関する法律」の「第二章 電子計算機の高度利用等」-「第二節 情報処理安全確保支援士等」-「第一款 情報処理安全確保支援士(第六条―第二十八条)」に記載されているので。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO090.html

 

気になるのは2点。第24条と,第25条

 

 

(1)信用失墜行為の禁止
これって制度批判や改善提案NGなのかな?例えばその方法がブログ等で広く「こう変えないと意味ないじゃん!」みたいに言うのは信用を傷つける行為になる可能性もあるの?
 
(2)秘密保持義務
これは,顧客企業の営業秘密に触れる場合の当たり前の措置だけど,それなら不正競争防止法にも懲役刑の罰則規定がある。ということは「営業秘密」に限定しない可能性がある。営業秘密は三要件があって,仮に企業が「これうちの秘密!」って主張しても,その三要件から外れていると成立しないんだけど,情報処理安全確保支援士の場合,その「秘密」の定義,範囲があいまい。
 
それで親告罪で懲役刑の可能性があるとしたら…しかも,1回登録してしまうと,それが一生ついて回るという(支援士を返上しても守秘義務は続く)。この25条だけだと,どういう解釈でもできるし,それが他社のセキュリティ技術であれば,それを流用もできなくなる可能性もあるのか?今後の議論に期待したい。
 
 
ま,黎明期なんで…いろいろこれからだと思うので,今後の整備に期待しよう。
 
それまでは…個人のセキュリティ技術を高めておこう。せめてハッカーの後ろをついていけるレベルにはしておかないと。しばらくは,そっちに注力していきたい。

 

 

最後に余談だが…IPAのお願いメール。

 

昨今のランサムウェアや,標的型攻撃のメールってことを考えれば,メールのリンクでの誘導はダメだろう。昨日の講演でも,「メール本文のリンクはできる限りクリックしない」,「いつもやり取りしている取引先等から全く同じ文面のメールが来る」って言ってんだから。

 

「IPAのサイトでアンケートを用意しているので,お手数ですが,そちらにアクセスして回答していただければ幸いです。※メール本文にリンクはしません」

 

の方が注意喚起にはいいと思うんだけど,どうだろう?ディジタル署名が信頼されているからいいか。

 

僕は,IPAの新手のペネトレーションテストかと思った。このリンクを踏まずに,IPAのサイトに行ってアンケートに答えるのが正解なのかなと。これでリンクを踏むと「あなたに登録の資格はありません」みたいだったら面白いのに。