2020年令和2年6月30日
朝から強い雨降り、何とも暗い6月の終わりの京都市内です。
こんにちは。
化学の知識と35年の経験実績による
「生地と汚れに最適のクリーニング&しみ抜き」
ヤスイスーパークリーン 店主の 村山です
コロナウィルスの影響でもってあっという間に過ぎ去っていった令和2年の前半半年。
売り上げも冴えぬまま今日6月も終わりました。
そんな苦しい営業状態にも拘わらず大幅に上がった国民健康保険料。
藁をもつかむ思いで先日減免願いを提出していました。
※詳しくは先日アップしたウチのこちらのブログに☟
https://ameblo.jp/yasuispclkyoto/entry-12606194135.html
その結果が今日知らされたのですが。。。。
結果、あえなく沈没。。。。。(泣)
申請の対象となる今年の3月から5月の売り上げ、すべて前年割れだったんですが。。。
しかしなぜ申請が通らなかったのか理由を聞いて訳が分かりました。
それはこの様な計算の仕組みになっていたからなんです。
減免申請する月の直近3ヶ月前の売上額が申請の際の基準になります。
しかしこの先の売上額は分からないので、この今年の3か月の売上額の数字に「4」をかけて12か月分とし、その合計数字と昨年1年間の売り上げ額(令和1年度の確定申告した額)を比較します。
そこで昨年の数字より少なければその減少額によって減免の対象となります。
今回行った減免申請は6月度で、今年の3月から5月までの売上額を提出しました。
しかし、私たちクリーニング業と言うのは、例年この3~5月が年間通じて一番売上額のピークとなる時期です。
この時期以外はかなり売上額が下がります。
故に実際の年間の売上額よりかなり高く出てしまうんですね。
その為に実際の今年の3~5月間の3ヶ月だけなら昨年よりかなり低い売り上げ額なんですが、
こうした計算方法によって昨年より多い数字が出てしまったんですね。
それであえなく沈没。。。。
こうした計算の仕組みを知っていたらこんなしんどい悔しい思いをしないで済んだんですけどね。
それでもこうした減免の申請はこの後でも今年度中ならばまだ出来ると言う事です。
売上額が下がる(下がった)6月からの3ヶ月分を申請対象にすれば減免が通る可能性が高くなります。
と、言う事で次回、9月(対象が6~8月)にもう一度申請してみようと思います。
それまでは大幅に上がったままの保険料を納め続ける事になりますが。。。。
今回もお読み頂き有難う御座いました。
2020年6月30日
店頭ブラック&ホワイトボード「今日の名言」
※当店の仕舞い洗いは「防虫・抗菌」加工込み、1点づつの丁寧な手仕上げ、
別売りで「防虫防カビ加工」の通気性の良い不織布カバーも有りますのでご利用下さいね。
今回もお読み頂き有難う御座いました。
衣類の事でお困りになられたら、
先ずはご相談だけでもお受けしていますので
当店のホームページなどからお気軽にご連絡くださいね(^_^)
当店ではこうした伝染性疾病の病原体に汚染の恐れがある衣類は
法律上お受けする事が出来ません
ご来店頂くお客様には何かとご不便をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
京技術修染会公認復元加工師
関西繊維商品めんてなんす研究会 所属
太秦のクリーニング店 ヤスイスーパークリーン
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