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周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されている土地で工事を行う場合は、

事前に届出が必要です。



届出を提出すると、教育委員会が遺跡有無確認踏査を行い、

遺跡がある場合は発掘調査を行います。



発掘調査の費用は原則として工事主体者が全額負担となります。

発掘調査の期間は規模や場所によりますが、


個人住宅の場合は1日から長くて1週間程度で終わります。

 



周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されていない土地で

 

工事中に遺跡や文化財を発見した場合は、

その現状を変更せずに速やかに埋蔵物発見届を提出します。

 



その後、教育委員会がその遺跡や文化財の重要性を判断し、

保護のために調査を行う必要があると認める場合は、


工事を一時的に停止または禁止することができます。

 

 



この場合も発掘調査の費用は原則として工事主体者が全額負担となります。


発掘された遺跡や文化財は法的には拾得物として扱われます。



そのため、警察署長に提出するか、埋蔵物発見届を提出する必要があります。

 



その後、所有者が現れなければ都道府県の所有物となります。



発見者に対しては報労金や報償金が支払われる場合もあります。

 



以上のように、

 

基礎工事で遺跡発掘時には様々な手続きや

 

費用負担が発生する可能性があります。




しかし、埋蔵文化財は日本の歴史や文化を伝える貴重な共有財産でもあります。

そのため、出土した場合は正しく報告し、保護に協力することが大切です。




費用についても個人住宅の場合は原則として

 

国や県の補助金制度があるので費用負担はありません。





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