こんにちは!FP二宮です。
5月22日(水)のMRTラジオ「フレッシュAM!もぎたてラジオ~くらし上手の豆知識」では「地方税のあれこれ」についてお話してきましたよ。
納税の季節ですね。
5月になって自動車税や固定資産税の納付書が届いている方も多いと思います。
6月になれば住民税の納付書も届きます。
3月~4月には確定申告をして所得税を納めたよ!という人も多いと思いますが、所得税は「国税」と言って国に納める税金ですが、自動車税・軽自動車税・固定資産税・住民税は都道府県や市町村に納める「地方税」になります。
そして、納め方ですが、自治体にもよりますが宮崎市では自動車税・軽自動車税・固定資産税に関しては金融機関の窓口、コンビニ、更にクレジットカードやPAYPAYでも支払うことができます。
5月末が納期なので遅れないように納めましょう。
もし滞納した場合には、本来納めるべき税額の他に一定の利率による延滞金もあわせて納める必要があるので気を付けましょう。
この「地方税」ですが、他にも色々あります。
入湯税…温泉の入湯客に対して課税される税金です。
環境衛生施設の整備や観光振興などの費用にあてられています。一人150円です。
ゴルフ場利用税…ゴルフコースの利用に対して課税されるものです。
なぜゴルフ場利用税の課税が義務付けられているかというと「ゴルフ場に係る開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有しているため」「他のスポーツやレジャーと比べて費用が高く、利用者にはより高い担税力があると考えられているため」上岡さん、山田さんコメント⇒
やはりゴルフは贅沢なスポーツ・レジャーということですね。
このゴルフ税ですが、非課税の場合もあります。
<非課税>
18歳未満、70歳以上の方、障がい者の方が利用する場合、国民スポーツ大会及び同予選会(公式練習を含む)に参加する選手が当該大会のゴルフ競技として利用する場合
宮崎市では「宿泊税」の導入も検討されていますね。
全国では、東京都、大阪府、京都府京都市、石川県金沢市、北海道の倶知安町(くっちゃんちょう)、福岡県、長崎県長崎市といった自治体が宿泊税を導入しています。
長崎市では宿泊代金に応じて1人1泊あたり100円~500円を徴収し3億7000万円の税収を今年度見込んでいて、宮崎市も観光業界を盛り上げる財源として「宮崎市宿泊税検討委員会」が設置されているようです。
地方税は、道路や河川、港湾、教育、上下水道やごみ処理、警察や消防、生活福祉、といった住民生活の支える行政サービスの提供に必要な財源となるのでしっかり納めて大切に使われるといいですね。