わたしは、弁護士でも税理士でもありません。
法律も日々変わるし、ここで書いた話を、鵜呑みにしちゃあだめですよ。
たとえば、の話です。
両親と子ども、兄と弟の二人。
相続人は、母と子ども二人で三名。
母半分、兄弟は一人につき四分の一が、法定相続分となります。
話し合いがつけば、どう分配しても問題ありません。
が、兄は父と関係が悪く、ほぼ絶縁状態で、両親も近隣都市でなにかと親の世話をしている弟も、兄貴には財産はやりたくない、やる理由がどこにある?という気持ちです。
まず、遺言書がない場合。
仮に、兄が家を出る時、財産なんて一円もいらない、と言って家を出ても、相続財産の四分の一は、兄に権利があります。書面で残していても同じです(親が生きている間には、兄に財産放棄をさせる方法がないんです、死後でないと放棄の手続きはできません)。
また、兄には一円もやらない、と記してある父の遺言書がある場合でも、兄には、法定相続分の半分、つまり八分の一の遺留分がありますので、遺留分請求をすると、特別な事情がなければ認められます。
現実問題、遺留分を無視した遺言書は、あまり作成しません、してもいいけれど、あとから揉める可能性があるので。
で、このケースで、なるほどな、と思ったのが、、、。
余命を知った父親は、遺留分相当の山林を兄に相続させる、と、遺言書を作ったんですよ。
田舎の山林なんて、もらっても困るでしょ? うまくすれば中国人が買ってくれるかもしれないけど。
管理だってしなきゃいけない、負の財産。
生活するうえで価値がある自宅や預貯金は、妻と弟、お荷物でしかない土地は兄。
相続するモノを指定しちゃうと、もらうか、放棄するか、どちらかしかないそうです。
一方、遺言書がない場合。
兄が弁護士を立ててきたら、四分の一は持っていかれちゃうんです、近隣都市にいる弟の寄与分(父の面倒を見た)って、なかなか認められないんですよ、同居なら違うみたいなんだけど。
一円もいらない、って兄の証文(江戸時代か)があるぞ、って言っても、無効。
士業は成功報酬があるから、相手から取れるものは取りたいのが本音。
こういう背景で、孫への教育資金贈与の制度を利用する人は、結構いるようです。
孫は法定相続人ではないから、相続時に登場してこない。
お悩みの方は、弁護士さんに相談してくださいね、特に教育資金贈与は毎年のように制度が変わっているし、生前贈与も近いうちに変わるみたいです。(さかのぼりが七年になるとか)
相続って、揉めるのは額じゃないです、数十万だって揉める時は揉めます。
また、そうういう関係の仕事をしている人は、厄除けとかしたほうがいいと思う、お金は怖いです。