・まずは相続しないことを考える。生前に

・相続財産を持たないようにするには

・事業承継とは経営権・財産権を継承すること

・後継者対策・自社株対策・お金の対策

・事業継承は一子相伝 株という裏付けをもって安定した裏付けを

・相続税は受動的な納税になってしまう

・それを能動的な納税に 支払い時期金額を明確に 将来の50の痛みを20の痛みに

・株主の権利 1株以上持つと株主代表訴訟ができる

・1/3超で株主総会の特別決議否決可能

・過半数で株主総会の普通決議 (取締役・監査役の選任、取締役の解任)

・2/3超で株主総会の特別決議の可決可能 (監査役解任
定款変更、合併、解散、第三者割当増資)

・自己資本➗株数=株価の目安

・株式の分散は極めて危険

・株主総会は形式上でもやることが大事

・株式の集め方・減らし方・分散防止・全ての株式を後継者へ

・2つの入れ物を作る 
①持株会社  ホールディングスカンパニー 資産管理会社
②本体会社 持株会

・サントリーはうまくやっている。サントリーの事例を元にスキームを確立

・株式の譲渡所得税約20パーセントは致し方ない

・平成22年度税制改正グループ法人税制で
社債の現物分配をすることができるように

・現物分配とは金銭以外の資産=債権・不動産・動産等を交付すること

・事業承継税制は規模の小さな会社を想定している

・自社株対策  〉相続対策

・「持株会」を活用する
株式を安い価格で保有・買取ができる
株式価格の固定が可能
株式分散を防止ができる
設立や運営の事務費用の負担が少ない
役員・従業員様のモチベーションアップ(定着率アップ・後継者への忠誠心・経営参画意識の高揚)

・民法667条による組合、持株会会員は2人〜、会員は株式ではなく持分を共有

・オリジナル持株会をつくる

・持株会とはオーナーの分身、役員・従業員様にとっては社内預金

・持株会は全株式数の49%以下に

・上場会社の持株会の制度は踏襲してはならない

・無議決権株式✖️配当優先株式✖️持株会=最小エネルギーで最大効果

・持株会を無議決権化にする

・種類株式による定款変更、株主全員の同意

・特別支配株主の株式等売渡請求(平成27年5月改正会社法により導入)

・株式の生前贈与は遺留分減殺請求のリスクが

・一般社団法人とは公益法人制度改革により、新たに誕生した非営利法人

・非営利とは利益を配当することができないという意味

・出資をしないため、法人を所有するという概念がないため配当を受けることができない

・一般社団法人には法的には財産から切り離され、相続税の対象とならない

・一般社団法人は事業目的に事業制限はない

・一般社団法人は法人に売却した資財産は相続税が発生しない

・子会社からの配当金は、益金不算入となり税金がかからない

・一般社団法人は平成20年に誕生した新法人形態。判例・実例等の蓄積が乏しいため、今後の法制・税制の動向が気になる

・一般社団法人を設立し、持株株式会社(ホールディングスカンパニー)を設立する。その持株会社が本体株式を100パーセント所有する

・資金も相続税も必要としない新たな事業継承スキーム

・カルビーは創業者一族の株主会として一般社団法人をすでに設立している

・オーナー所有の株式の売買がある以上どうしても譲渡所得税だけは払わないといけない

・会社を守るために会社のお金を使う。それは公私混同ではない