平成30年から
・130万円以上の年収で20万円からの社会保険料の徴収が始まる。今後打ち止めの指標に。税と社保の基準は違う
・世帯主の年収が1220万円超(合計所得1000万円)の場合配偶者に関する控除は一切受けられなくなる
・中小企業投資促進税制で100パーセント全額償却も
・所得拡大促進減税、賃上げ減税もある(従業員のみ)
・中小企業の4割に後継者がいない
・中小企業の場合は跡を継がない親族に株を1株でも渡してはならない。遺言書で株の分散を防ぐ
・最新の株価を確認しておく。BSから。純資産が株価の目安となる
・役員退職金の支払いが株価を下げる
・来年から任意だかマイナンバーを銀行に告知することに
・会社契約の生命保険の特徴は、損金計上できること、保障よりも解約返戻金。そして相続税対策としての株価対策
・法人契約で介護医療終身保険(解約返戻金は0)で準備する方法も。社長の勇退時に社長個人の契約に名義変更し、保障ごと社長に贈与
・名義変更したことにより、経理上雑損失が計上され損金効果も発生
・有事の際には解約返戻金0のため役に立たないのがデメリット
・社長借入金は、相続財産の対象になるので、上手く解消する
・1000万円の社長借入金がある場合社長の役員報酬をゼロにして、返済金支払いに変更。所得税、住民税、社会保険はほぼゼロに
・役員報酬1000万円には約100万円社会保険料も発生する
・デメリットは利益が1000万円増えて法人税支払いが増えてしまうこと。並行して損金対策も
・役員報酬を戻しても問題はない。相続税対策と、会社のバランスシートは良くなる
・貸付金を資本金に振り替える方法も
・給与+年金>月額46万円 は年金カットの対象に。一度カットされるとカットされ続けて復活しない
・年金が出る年頃までにシミュレーションをしてみる
・給与よりも退職金、年金はカットされず満額もらう設定を