先日、児童手当認定通知書をいただきました。ありがたいことに、児童手当増えることになりました。その原因は、おそらく所得が減ったことによるもの。
個人事業主の確定申告における所得とは、給与所得と不動産所得と事業所得。私は給与所得があっても不動産所得や事業所得が減価償却の特例措置により赤字になったので損益通算して所得は0。なので所得制限額以下であるから児童手当は満額出しましょう、という趣旨のようなのです。
キャッシュフローと所得額と税金は違うからこういうことになるのですね。税引き前所得額のみがその対象になるというのは、少し矛盾も感じます。