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税理士・本田浩子氏の個人事業主・小規模法人向けの税に関する本。

 

 読書メモ↓

・賃借している自宅を社宅として会社で払うと税金が減る

 

・おカネは個人、モノは会社の法則の一つ

 

・個人事業→軌道に乗ったら会社の方が良い

 

・個人事業主になったら必要経費をキチンと把握する。そのために領収書が必要

 

・サラリーマンは領収書の必要のない給与所得控除が受けられるが、個人事業主は給与所得控除が存在せず、必要経費を認めてもらわなくてはならない

 

・必要経費と家事費はキチンと区別することが大切。家事関連費も基準がはっきりしていれば必要経費になる

 

・青色申告特別控除65万円の控除が受けられる

 

・事業専従者給与を払い、所得の分散もできる

 

・個人事業開業届出書の提出と一緒に所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しておいてもよい

 

・納税の負担を軽くするためには売り上げや儲けに応じて月々納税資金を貯めておくことが最善

 

・税金を払ったあとのお金こそ、本当に自由に使うことのできる財産。必要な納税は必要経費として考えた方がいい

 

・個人事業税は5%の業種が大半。事業主控除額は年間290万円

 

・事業税は必要経費となる

 

・予定納税制度も確認を

 

・消費税を納税するかどうかは、前々年の課税売上が1000万円を超えているかどうか。消費税免税の特権を使った方が得な場合も

 

・個人事業主が会社を作るタイミングは、消費税の免税期間を有意義に使うことを踏まえ、課税事業者になる年の前年の年末ごろがベスト

 

・会社にするとサラリーマンの特権である給与所得控除が使える

 

・「お金は個人、モノは会社」

 

・会社をうまくつかう

社内ルールで慶弔見舞金、出張費などを会社の経費とする

身内でも従業員として給与を支払う

社長の生命保険は会社で入る

維持費のかかるクルマなどは会社で保有する

不動産は会社で所有する

相続税の生前対策をする

 

・会社名義で不動産を所有した場合は、個人と異なり、譲渡損失が生じても法人税の所得金額の計算上、通算することができる