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給料とは何ぞや、と考えるときがあります。

「労働者及び芸人の賃金に対して、継続的雇用関係に立つ雇人に対する報酬」(民法第174条第1項、第2項)。 又は、家族的労務者としての雇人に対する報酬(民法第308条)。

給料のために人は働くのですが、かといって
遊んで暮らせるお金があっても働くでしょうね。

給料が半分になれば、飲みに行く回数が減るだけ。
給料が倍になったら、人に奢る回数が増えるだけ。

人のためにお金を使えばいいかな。