【平成29年度宅建試験合格指南】 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

~その10~ 連帯債務と連帯保証

 

これまた苦手の方の多い、連帯債務と連帯保証の比較です。

 

第四百三十四条  連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
 
連帯債務者の一人に対して「(裁判上の)請求」をすれば他の連帯債務者に対しても効力が及ぶことを示しています。請求の効果としては「時効の中断」がありますので他の連帯債務者の消滅時効も中断することになります。
 
第四百四十条  第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
 
上記に対して、「承認」も時効中断の効果がありますが、民放第434条から439条までに「承認」はないため、連帯債務者の一人が承認しても他の連帯債務者の消滅時効は中断しません。
 
第四百五十七条  主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
 
連帯保証において、主たる債務者への請求による時効の中断は連帯保証人に対しても影響が出ることを示しています。
 
第四百五十八条  第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
 
434条は請求についての絶対効を規定しています。これを連帯保証でも準用するため、連帯保証人への請求は主たる債務者や他の連帯保証人にも影響し、主たる債務者の時効も中断することになります。
しかしながら、承認については原則通り連帯保証人の承認については相対効の原則があてはまるため、主たる債務者の消滅時効は中断しません。
 
これらを図示すると下記のようになります。

 

【結果】

請求→「連帯~」であればとにかく全員「消滅時効の中断」

承認→「連帯~」であれば原則として「承認をした者だけが消滅時効の中断」

    ただし、「連帯保証」における「主たる債務者」の「承認」は付従性により連帯保証人にその影響が及ぶため、「主たる債務者=消滅時効中断」→「連帯保証人も消滅時効の中断」となります。

 

 

 

 

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