~その10~ 連帯債務と連帯保証
これまた苦手の方の多い、連帯債務と連帯保証の比較です。
連帯債務者の一人に対して「(裁判上の)請求」をすれば他の連帯債務者に対しても効力が及ぶことを示しています。請求の効果としては「時効の中断」がありますので他の連帯債務者の消滅時効も中断することになります。
上記に対して、「承認」も時効中断の効果がありますが、民放第434条から439条までに「承認」はないため、連帯債務者の一人が承認しても他の連帯債務者の消滅時効は中断しません。
連帯保証において、主たる債務者への請求による時効の中断は連帯保証人に対しても影響が出ることを示しています。
434条は請求についての絶対効を規定しています。これを連帯保証でも準用するため、連帯保証人への請求は主たる債務者や他の連帯保証人にも影響し、主たる債務者の時効も中断することになります。
しかしながら、承認については原則通り連帯保証人の承認については相対効の原則があてはまるため、主たる債務者の消滅時効は中断しません。
これらを図示すると下記のようになります。
【結果】
請求→「連帯~」であればとにかく全員「消滅時効の中断」
承認→「連帯~」であれば原則として「承認をした者だけが消滅時効の中断」
ただし、「連帯保証」における「主たる債務者」の「承認」は付従性により連帯保証人にその影響が及ぶため、「主たる債務者=消滅時効中断」→「連帯保証人も消滅時効の中断」となります。
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