【平成29年度宅建試験合格指南】 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

~その9~ 連帯債務

 

連帯債務の絶対効、すなわち連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に影響が出るかどうかの問題点です。苦手な方も多いのでしっかり復習しましょう。

 

第四百三十七条  連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

 

Aへの「全額免除」というXの意思表示は

1)Aに対して個人的に全額免除

2)その他の人に対しては「Aの負担部分を免除」

と分けて考えるのがいいでしょう。

1)によって、Aはもはや連帯債務者としての義務を免れ、Aの負担部分も返済不要です。

2)その他の連帯債務者の返済はXとしては期待しているため、元の通りBとCはぞれぞれ30万円の負担部分が残り、60万円の連帯債務者となります。

 

一方でAへの「半額免除」というXの意思表示は

1)Aに対して個人的に半額免除

2)その他の人に対しては「Aの負担部分の半額を免除」

と分けて考えるのがいいでしょう。

1)によって、Aは連帯債務の半額である残り45万円の支払いが残り、

2)その他の連帯債務者の返済はXとしては期待しているため、元の通りBとCはぞれぞれ30万円の負担部分が残ります。Aの負担部分の半分が返済不要なので15+60=75万円の連帯債務となります。

第四百三十六条  連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

 

436条1項の内容

Aが自分の反対債権で相殺する場合は

「A一人で全額弁済した」ことと同じ効果が起こります。

この結果Aが全債務を支払えば、立替え払いをした分、AからBとCにそれぞれ30万円ずつ求償できます。

 

436条2項の内容

一方でBかCがAの債権を使って相殺する場合は

「Aの負担部分を消すような相殺」

しかできません。

結果、相殺で消えた30万円を除く60万円の債権を

A(0万円)、B(30万円)、C(30万円)

という3人の負担で返済することになります。

 

 

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