こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

今月11日、部活での合宿中に熱中症による多臓器不全で

高校生の息子を亡くした両親が、

学校の注意義務違反が死亡原因の一端であるとして

損害賠償を求める訴訟を起こしました。

この裁判自体については、

詳細がわかりませんのでコメントはありません。

ただ企業における労務管理の観点からは気になります。

事業主の皆さま、

企業には、従業員の生命・身体の安全を確保する義務があります。

いわゆる「安全配慮義務」です。

一般的に事故というと、

業種でいえば建設業や製造業が連想されます。

サービス業関係の事業主さまの中には、

車を使用させなければ、

従業員の生命や身体の安全が脅かされることはない、

といった認識の方もいらっしゃいます。

果たして本当にそうでしょうか?

よく
街を歩いていると、

店頭で通行人に販促チラシ等を配布している販売員、

外回りの営業、

の方々を見かけます。

「暑い中、頑張ってるな」と思うと共に、

「熱中症は大丈夫か」と気になったりします。


事業主の皆さま、事故は思わぬところに潜んでいます。

従業員の熱中症対策をお忘れなく。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。