こんにちは。
山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。
今月11日、部活での合宿中に熱中症による多臓器不全で
高校生の息子を亡くした両親が、
学校の注意義務違反が死亡原因の一端であるとして
損害賠償を求める訴訟を起こしました。
この裁判自体については、
詳細がわかりませんのでコメントはありません。
ただ企業における労務管理の観点からは気になります。
山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。
今月11日、部活での合宿中に熱中症による多臓器不全で
高校生の息子を亡くした両親が、
学校の注意義務違反が死亡原因の一端であるとして
損害賠償を求める訴訟を起こしました。
この裁判自体については、
詳細がわかりませんのでコメントはありません。
ただ企業における労務管理の観点からは気になります。
事業主の皆さま、
企業には、従業員の生命・身体の安全を確保する義務があります。
いわゆる「安全配慮義務」です。
一般的に事故というと、
業種でいえば建設業や製造業が連想されます。
サービス業関係の事業主さまの中には、
車を使用させなければ、
従業員の生命や身体の安全が脅かされることはない、
といった認識の方もいらっしゃいます。
果たして本当にそうでしょうか?
よく街を歩いていると、
店頭で通行人に販促チラシ等を配布している販売員、
外回りの営業、
の方々を見かけます。
「暑い中、頑張ってるな」と思うと共に、
「熱中症は大丈夫か」と気になったりします。
事業主の皆さま、事故は思わぬところに潜んでいます。
従業員の熱中症対策をお忘れなく。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。