こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

先日、京都市で軽ワゴン車が歩行者をはねて、

7人が死亡、11人が負傷という大事故がありました。

運転手には、てんかんの持病があり、突然意識を失うこともあったそうです。

事故の真相は、まだはっきりしていませんが、

てんかんが事故の原因となった可能性もあるとのことです。

今回の事故は、業務で車を使用する会社にとっては、他人事ではないと思います

このような事故から会社が守るにはどうすればよいか?

管理監督責任を回避するには?

運転手は、免許更新時にてんかん治療を受けていることを申告してませんでした。

個人情報保護法が施行され、情報が取りにくい時代ですから、

一昔前と違って、従業員管理が難しい時代です。

少なくとも、運転業務に関わる従業員に対しては、

一定の確認書を取り交わしておくべきでしょう。

最低限のリスクマネジメントです。

山下社会保険労務士相談センターでも以下の書類を用意しました。

運転業務に対する病歴・治療等についての確認書

病気治療等による運転業務辞退申出書


関心のある方は、無料ですのでご連絡下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。