こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

3月22日に出た東京高裁の判決です。

2006年、25歳のシステムエンジニアの男性が、無断欠勤をして

川沿いでウイスキーなどを大量に飲み、急性アルコール中毒で

死亡しました。

遺族は、死亡したのは、過労が原因であるとして、会社に対して、

1億円の損害賠償を求めて提訴をしました。

皆さまであれば、この訴訟をどのように判断されますか?

判決は、

一審東京地裁は、会社の責任を認め、約5,960万円の支払いを命じました。

二審東京高裁でも、月100時間超の時間外労働や配置転換等の

心理的負荷が過度に蓄積し、うつ病などを発症して大量飲酒にいたったと判断、

「上司らは長時間労働を把握していたのに適切な措置を取らなかった」として

会社の責任を認めて約4,380万円の支払いを命じました。

ちなみに2審が1審よりも賠償額を減額する判断にいたった理由は、労働者も

「睡眠不足の解消に努めるべきだったのにブログやゲームに時間を費やした」

として過失相殺の割合を増やしたからです。

なお当事件は、労働基準監督署も2007年10月に労災認定をしています。

経営者の皆さま、従業員の労務管理は会社の責任です。

くれぐれもご注意ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。