政府与党は特定技能の在留資格に、新たに4分野を追加することを決定。

 

・自動車運送業

・鉄道

・林業

・木材産業

 

すでにある12分野に4分野が加わり、合計16分野で外国人が就労可能となる。

 

特定技能の資格を得るためには、日本語能力試験N4レベルと技能試験に受かることが必要。

 

特定技能1号の場合、在留期間は最長5年。

特定技能2号になれば、資格更新に制限がなくなり、実質永住が可能。10年日本に在留すれば、「永住者」の資格申請ができる。

 

永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)