政府与党は特定技能の在留資格に、新たに4分野を追加することを決定。

 

・自動車運送業

・鉄道

・林業

・木材産業

 

すでにある12分野に4分野が加わり、合計16分野で外国人が就労可能となる。

 

特定技能の資格を得るためには、日本語能力試験N4レベルと技能試験に受かることが必要。

 

特定技能1号の場合、在留期間は最長5年。

特定技能2号になれば、資格更新に制限がなくなり、実質永住が可能。10年日本に在留すれば、「永住者」の資格申請ができる。

 

永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

問題の多い技能実習制度を廃止し、新制度へ移行する方針を、政府は決定した。

 

旧制度では、実習生はどんなにひどい扱いを受けても耐えるしかなかったが、新制度ではほかの機関に移ることができることを明記した。

 

ただし、1年か2年はやはりほかの機関に移ることができない。

 

受入れ機関の要求を受けた自民党議員の声のため、中途半端な制度となった。

 

昨年12月の日本経済新聞に

クレディセゾン

外国人家賃保証

との記事が掲載された。

政府が積極的に、外国人労働者や留学生受け入れを推し進めるのを背景に、サービスの需要があると考えたようだ。

 

記事の中で気になったのは、クレディセゾンが「在留期限が到来する前の更新確認」を担うことや、セブン銀行が在留カードを読み取り在留期限更新の届け出ができるサービスを始めたという内容だ。

 

在留期間更新許可申請は入管業務を専門とする行政書士の業務の一つだったが、デジタル化の影響がいよいよ現実となってきた。