おかげさまで ありがとうございます
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おはようございます。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
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今回は「未支給年金の請求権と相続」について、
ポイントを簡潔にまとめてご紹介します!
□■━━━━━━未支給年金とは?━━━━━━■□
・未支給年金…受給権者(例:お父様)が生前に
請求できなかった年金のこと。
・お父様の死亡時点でまだ振り込まれていない
年金を、遺族がまとめて一時金で受け取ることが
できます。
☆具体例
Aさんのお父様は、亡くなる直前まで国民年金を
受給資格がありましたが、請求手続きをして
いませんでした。死亡後、Aさんが年金事務所に
申請し、未支給分として30万円を一時金で
受け取りました。
□■━━━━━相続財産ではない理由━━━━━■□
1.別の法律ルートで支給請求権を認めている
・国民年金法第19条は「遺族が自己名義で請求
できる」と定め、相続とは独立して給付権を
付与しています。
・最高裁の判例(平成7年11月7日)でも
・死亡中に訴訟中だった未支給年金請求権は、
相続財産とは認められないと判示。
□■━━━━━━━税務上の扱いは?━━━━━■□
・相続税の課税財産には該当せず
・受け取った一時金は、相続税の「みなし相続財産」
規定にも入らないため、相続税はかかりません。
・代わりに、受け取った金額は遺族の一時所得
として所得税の課税対象になります。
☆一時所得の計算式:
一時所得の金額=
(収入金額−取得費−特別控除50万円)×1/2
□■━━━━手続きのポイント&注意点━━━━■□
1.請求期限
・申請できるのは、年金事務所ごとに定める
期間内です。早めの手続きを!
2.必要書類
・死亡診断書、住民票(世帯全員分)、
戸籍謄本など
3.税務申告
・一時所得として確定申告が必要です。
控除や他の所得との合算に注意しましょう。
□■━━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□
未支給年金の請求権は、相続財産ではなく
「年金法に基づく権利」。請求後に受け取る一時金は
相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。
年金の手続きと税務申告を正しく行い、大切な権利を
しっかり守ってくださいね!
□■━━━━━━━━━━最後に━━━━━━━━■□
今回ご紹介した未支給年金の取扱いは、相続手続きで
意外と見落としがちです。でも、法律と判例を押さえて
おけば安心!
年金も税金も、わからないことがあればお気軽に
ご相談ください。次回もお役立ち情報をお届けします!
ありがとうございました。
□■━━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
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