おかげさまで ありがとうございます
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おはようございます。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
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今回は、特別寄与者が支払を受けるべき
特別寄与料の額が確定した場合に、どのように
相続税が課税されるのかを、やさしくお伝えします。
さぁ、あなたも一緒に学んで、相続の知識を身に
つけましょう!
□■━━━━━━特別寄与料って何?━━━━━━■□
特別寄与者とは、
・被相続人(亡くなった方)の療養看護やその他の
労務を無償で提供して、被相続人の財産の維持や
増加に大きく貢献した親族のことです。
・ただし、相続人そのものは含まれず、被相続人の
親族であっても特別な役割を果たした方が対象と
なります。
そして、特別寄与料とは、その貢献度に応じて、
相続人から支払われる金銭のこと。つまり、
「ありがとう」の気持ちとして受け取るお金です!
□■━━━━━相続税の課税上の取扱い━━━━━■□
さて、ここからが本題です!
・特別寄与料が確定した場合
この金額は、被相続人からの遺贈(遺言や法律上の
相続による贈与)として扱われるため、相続税の
課税対象になります。
・相続人との関係
もし、相続人が特別寄与料を支払う必要がある場合、
その金額は相続税の計算時に、相続財産から控除
される仕組みになっています。
ただし、特別寄与者自身は相続税法上の「相続人」
には該当しないため、通常の遺産に係る基礎控除の
対象にはなりません。
□■━━━━━具体例で考えてみよう!━━━━━■□
例えば、あるお母さまが入院中、長年にわたって
親戚のAさんが無償で療養看護をしていました。
その結果、家庭裁判所がAさんの貢献度に応じた
特別寄与料として、100万円を支払うべきだと認めた
とします。
・この100万円は、お母さまからの遺贈とみなされる
ので、Aさんはその100万円分について相続税が
課される可能性があります。
・一方、Aさんの代わりに支払いを行う相続人は、
その分の負担を差し引いた相続財産額を基に、
相続税を計算することになります。
こうしてみると、誰がどの部分を負担するのかが
はっきりして、税務上もスムーズに処理できる
仕組みになっているのが分かりますね!
□■━━━━━実務上のポイントと注意点━━━━■□
・申告期限について
特別寄与料の額が確定した日を基準に、相続税の
申告書は翌日から10か月以内に提出する必要が
あります。
※申告が遅れると、後で修正申告や更正の請求が
必要になる場合もあるので注意!
・協議や家庭裁判所の手続き
場合によっては、相続人間で協議が整わないとき、
家庭裁判所が寄与料の額を決定することもあります。
この場合、手続きのタイミングが通常の相続税申告の
期限とずれる可能性があるので、早めの対応が大切です。
・加算対象期間の変更
過去の改正により、被相続人からの贈与に関する
加算対象期間が変わっています。最新の法令や実務上の
注意点をしっかり確認することが重要です。
□■━━━━━━━まとめと
希望のメッセージ━━━━━━■□
今回のテーマは、特別寄与者が受け取る特別寄与料の
額が確定した場合、その金額が被相続人からの遺贈と
みなされ、相続税の課税対象になるというものでした。
難しそうに見えるかもしれませんが、ポイントは
「誰がどの部分を負担するのか」が明確になるという
点です。これを理解すれば、相続税の申告や手続きも
ずっと安心して進められますね!
相続の知識は未来への大切な準備です。正しい
情報をもって、どんな状況にも前向きに、そして
確かな自信を持って進んでいきましょう!
希望と笑顔を胸に、明るい未来を切り拓いて
ください!
□■━━━━━━━━━━━最後に━━━━━━━━━■□
今回の記事は、税理士として、あなたに少しでも
わかりやすく相続の複雑な仕組みを伝えたいという
思いから執筆しました。
特別寄与料の税務は、初めはハードルが高く感じるかも
しれませんが、実際には「寄与に対する正当な評価」
として位置づけられていることを知っていただけたら
嬉しいです。
今後も、読者の皆さんが安心して税務手続きに
臨めるよう、明るくポップに情報発信していきたいと
思います。
最後までお読みいただき、本当にありがとう
ございました!
これからも一緒に、税務の知識を深め、明るい未来へ
歩んでいきましょう!
以上、税理士法人AtoYの山内新人(やまうちあらと)が
お届けしました!
ありがとうございました。
□■━━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
(FAX) 052-331-0317
(E-mail) info@tax-ay.jp
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