おかげさまで  ありがとうございます
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おはようございます。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
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 本日は「停止条件付の遺贈」について、気になる
質問をいただきましたので、分かりやすくお話し
しますね。
「停止条件付」ってなんだか難しそうですが、
今回は「結婚を条件に住宅を遺贈する」という
具体例をもとに解説していきます。
 
□■━━━━━━━━質問の事例━━━━━━━━■□
Q:
Aさんが亡くなる前に「娘Bが結婚したら
住宅(甲)を遺贈する」と遺言を残していた場合、
相続税の計算では、いったい誰がこの住宅を取得した
ことにするのでしょうか?
ここ、ちょっとイメージしづらいですよね。
ポイントは「結婚する」という条件がまだ満たされて
いない時点で遺言が発動していない点です。
 
□■━━━━━結論(ザックリまとめ)━━━━━■□
A:
まだ条件(結婚)が満たされていない間は、
「未分割の財産」として扱い、法定相続分に従って
申告します。その後、条件が成就したら修正申告
などをして最終的に精算する仕組みです。
「いつ相続したことになるの?」とモヤモヤする
かもしれませんが、まだ条件を満たしていない財産を
「とりあえず保管しておこう」というイメージですね。
 
□■━━━━━━━━詳しい解説━━━━━━━━■□
☆停止条件の効力発生:
・民法上(民法985条2項)、停止条件がある場合は、
その条件が満たされたときに効果が生じます。
・つまり、Bさんが結婚した時点で初めて
「住宅甲を取得した」ということになります。
☆相続税の取り扱い:
・条件が成就するまでは、住宅甲は「未分割」財産
として扱います。
・そして、ひとまず「相続人全員の法定相続分」で
取得したものとみなして課税額を計算します
(相基通11の2―8)。
・もし遺産分割協議で「住宅甲は将来Bにあげるよ」
という話が明確にまとまっているなら、その通りに
申告しても大丈夫です。
☆条件が成就(Bさんが結婚)した後:
1.修正申告
・すでに相続税の申告をした人が、実際の取得内容
(Bさんが住宅甲をもらう)と合わなくなった分を
修正します。
2.新たに申告が必要な人
・条件が成就して初めて相続税の納税義務が
発生した人は、「その条件が成就した日」=
「相続開始を知った日」として、そこから10か月
以内に申告書を出しましょう(相基通27―4⑼)。
3.更正の請求
・条件が成就した結果、他の相続人の取得割合が減って、
相続税が下がる場合には、その日から4か月以内に
更正の請求が可能です。
 
□■━━━━━イメージしやすいように…━━━━■□
「結婚」という条件がゲームのクリア条件だとすると、
Bさんはゲームをクリアして初めて
「ご褒美(住宅甲)」が手に入るイメージですね。
それまでは、みんなで一時保管していて、“誰がどの
程度持っている”かを法定相続分で申告しておく…
そんな感じです。
 
□■━━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□
 停止条件付の遺贈って、ちょっとトリッキーに
見えますが
1.条件が満たされるまで「未分割財産」として
普通に相続税申告をする。
2.条件が満たされたら、あらためて修正申告や
更正の請求をする。という流れを踏めば
大丈夫です。
将来のライフイベントを見据えて相続税の対応を
計画することはとても重要です。条件付き遺贈にも
可能性は大いにありますし、「条件が叶うまで
ワクワクしながら待つ」なんて、人生を前向きに
捉える要素にもなりますよね。
 
□■━━━━━━━━━━最後に━━━━━━━━■□
 最後までお読みいただきありがとうございます!
結婚や条件が絡むと話がややこしく感じがちですが、
手順を踏めばきちんと処理ができます。
あなたの将来の相続が、よりスムーズかつ安心して
進められますように。
これからも、相続について分かりやすくお伝えして
まいりますので、引き続きよろしくお願いいたします!
 
□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
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