おかげさまで  ありがとうございます
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おはようございます。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
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 本日は「胎児が相続人になる場合の相続税の計算」
について、簡潔にお話ししますね。
 相続の対象となるご家族の中に胎児がいるとき、
法律上は「すでに生まれたもの」として相続権を
有します。しかし、相続税の計算では少し取り
扱いが異なるんです。今回は、この違いを中心に
詳しく見ていきましょう!
 
□■━━━━━胎児が相続人となる
                                      法的な考え方━━━━━■□
・民法では、胎児は「相続開始のときに生まれて
いたもの」として扱われます。そのため、法律上は
相続権を持っています。
・しかし、「相続税」の世界では、実際に出生して
いなければ、申告期限の時点では相続人の数に
含めずに計算します。
 
□■━━━━━━相続税計算の
                                   具体的な流れ━━━━━■□
1. 申告期限までに胎児が生まれなかった場合
・申告書の提出時点でまだ生まれていない胎児は、
相続人の数に含めません。
・よって、遺産に係る基礎控除額や相続税の
総額なども、「その胎児がいないもの」として
計算します。
☆具体例イメージ
・お父様が亡くなられ、相続人が奥様とお子様2人、
さらにお腹の中に赤ちゃんが1人いるケースを
想定しましょう。
・申告期限(通常は相続開始から10か月)の時点で、
まだ赤ちゃんが生まれていない場合は、相続人は
3人(奥様+お子様2人)として税額を計算します。
2. その後胎児が無事に出生した場合
・出生すると、結果的に「相続人が増えた」ことに
なります。
・その結果、基礎控除が増えたり、相続税の総額が
変わったりする場合があるんですね。
・もし、出生によって相続税が減る場合は、一定の
期間内(原則5年以内)に「更正の請求」を
することで、多く納めすぎた税金を返して
もらえます。
☆具体例イメージ
・申告時点では胎児を除外して計算し、相続税を
納めました。
・出産後に実際の相続人は4人になり、結果として
相続税を多く払っていたことが判明したら、
更正の請求をすれば、相続税が精算され、
納めすぎた分が返ってくることになります。
 
□■━━━━━━━大切なポイント━━━━━━■□
・胎児が申告書提出日までに生まれていない→
相続人にカウントしない
・出生したら→更正の請求で精算可能
法律と税法で取り扱いが違っている、という点が
今回のキモなんです。
 
□■━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□
 相続人の確認は、単に家族構成を見るだけでなく、
「お腹の中に赤ちゃんがいるかどうか」も大切な
チェック項目になります。胎児の場合は民法と
相続税法で扱い方が違うので、そこを正しく
理解しつつ、いざというときに更正の請求などの
手続きをスムーズに進められるよう準備して
おきましょう。
「大切なご家族を守るために、今から正しい
情報を知って備えておく」これこそが、相続に
おいて一番大切な心構えです。希望をもって、
家族みんなが安心して将来を迎えられるよう、
ぜひ事前にご相談くださいね!
 
□■━━━━━━━━━最後に━━━━━━━━■□
 今回のお話は、実は「法律の知識と税法の知識が
交差する、ちょっと珍しいポイント」なんです。
意外と知られていないけれど、いざというときに
知っていると安心ですよね。
これからも、明るい視点で相続や事業承継の
ポイントをお伝えしていきますので、お気軽に
声をかけてください!
 
□■━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
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