おかげさまで  ありがとうございます
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こんにちは。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。
そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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 今日は「死因贈与(しいんぞうよ)」と、
それに関連する相続税のお話を、できるだけ
わかりやすくお伝えします。普段あまり
耳にしない言葉だと思いますが、ぜひ最後まで
読んでみてくださいね!
 
□■━━━━━死因贈与って何?━━━━━■□
 「死因贈与」は、贈与者(今回でいう父A)が
亡くなることを条件に贈与の効力が発生する
契約のことをいいます。生前贈与と違って、
「自分が亡くなった後に○○さんへ贈与する」
というかたちで、亡くなるタイミングで効力が
生じるのが特徴です。
民法の条文では、死因贈与は遺贈とほとんど
同じ扱いを受けるとされています(民法554条)。
贈与者が亡くなった時に「その家や土地を
あげますよ」という契約が効力を持つわけですね。
 
□■━━━━遺贈との違いはあるの?━━━━■□
 法律的には死因贈与は「契約」で、遺贈は
「(遺言による)単独行為」という違いが
あります。ただ、相続税法では、どちらも
“同じ経済的実質”として見なされるんです。
つまり「父が亡くなったときに家と土地をもらう」
という事実に変わりはないため、相続税が
課税対象になります。
 
□■━━━━死因贈与の場合、
                               相続税? 贈与税?━━━━■□
 結論から言うと、相続税がかかります。
「亡くなることを条件に効力が発生する贈与」=
「実質は遺贈」と見なされるからです。生前に
効力が発生する贈与ではないので、
「贈与税」ではなく「相続税」で計算される
わけですね。
 
□■━━━━━━具体的なイメージ━━━━━■□
 では、具体例でイメージしてみましょう。
1.父Aさんが「私が亡くなった時に、居住
している家屋と敷地をあなたに贈与します」
と契約書を作成。
2.家屋と敷地をもらう予定の人(子どもなど)は、
「父が亡くなるまで、本当には所有者に
ならない」。
3.そして、父Aさんが亡くなった瞬間に、
その家と土地は「相続税」の対象財産として
受け取ることになる。
このように、贈与税ではなく相続税になるのが
ポイントです。
 
□■━━━━━━━契約書は重要!━━━━━━■□
 死因贈与をする場合、しっかりと
「死因贈与契約書」を作っておくことが大切です。
なぜなら、生前贈与なのか死因贈与なのか、
はたまた相続人同士の間で財産をやりとり
したのかが曖昧になると、後からトラブルに
なりやすいからです。契約書があれば
「亡くなった時点で効力が発生する贈与なんだ」と
いうことがはっきりわかりますので、相続税か
贈与税かという判断もスムーズにできますよ。
 
□■━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□
 「死因贈与」は、亡くなることが条件となる
特別な贈与の形ですが、その実質は遺贈とほぼ
同じと見なされるため、相続税の課税対象になる、
というお話でした。大切なのは「契約内容を
きちんと形に残しておくこと」と「何がいつの
タイミングで発生するのかを明確にすること」です。
これで後々の家族間トラブルや税務上の混乱を
防ぐことができます。もしご家族の財産承継を
考えていらっしゃる方は、ぜひ早めの相談や
準備をしてみてください。
未来に向けた財産の承継は、次の世代に希望を
つなぐ大切なステップです。安心してバトンを
渡せるよう、しっかりと法律や税金のポイントを
押さえていきましょう!
 
□■━━━━━━━━最後に━━━━━━━■□
 最後までお読みいただき、ありがとう
ございます!死因贈与は少し専門的な用語ですが、
「相続を見越した財産の渡し方」としてとても
重要なテーマです。
今後も相続や事業承継に関する情報を
わかりやすくお伝えしていきますので、また
お立ち寄りいただけると嬉しいです。
 
それでは次回もお楽しみに!
 
□■━━━━━━問い合わせ先━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
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