おかげさまで ありがとうございます
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こんにちは。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。
そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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本日は、「相続土地国庫帰属制度を活用し
相続した不要な土地を手放す方法」を
テーマに、かんたんにまとめてみます。
それでは、さっそく始めましょう。
□■━━相続土地国庫帰属制度って何?━━■□
「相続土地国庫帰属制度」は、2023年
4月27日から始まった新しい制度です。相続や
遺贈で土地を取得した人が、「もう使わないし、
管理も大変だな…」と思う不要な土地を、
一定の要件を満たせば国(国庫)に引き取って
もらえる、という仕組みなんです!
たとえば、
・田舎の山奥にある誰も使わない空き地
・雑草の手入れや固定資産税の支払いが負担に
なっている土地
こういった所有者の悩みを少しでも解消しよう、
という目的で作られました。
□■━━━━━━どうして新しい制度が
必要だったの?━━━━━■□
相続放棄という制度は以前から存在しますが、
放棄をすると「その相続は全て受け取れない」
ことになるため、「一部は欲しいけど、
この土地だけは要らない…」という場合は
使いづらい部分がありました。その結果、
いらない土地をずっと放置してしまい、
誰のものかよくわからない「所有者不明土地」
が増える原因のひとつにもなってしまって
いたんです。そこで国は、「国庫が土地を
引き受ける」選択肢を用意して、所有者不明
土地の発生自体を抑えられるようにしよう!と
考えました。
□■━━━━申請できないケースは?━━━━■□
「不要な土地だから誰でも国庫に渡せる!」
というわけではありません。法律上、以下の
ような条件にあてはまる土地は申請が
できないことになっています。
・建物・工作物などが残っている土地
例)古い倉庫が建ったまま、撤去されていない
土地など
・他人の権利が設定されている土地
例)抵当権や地上権がついている土地
・境界線があいまいな土地
例)隣地との境界が確定していない山林など
「要件を満たすように整備する」必要がある
場合もあるので、実際には法務局や専門家に
相談して確認するのがおすすめです。
□■━━━━━申請しても
認められない場合は?━━━━■□
国庫に帰属させたい土地が申請可能なものでも、
次のようなケースでは審査で却下されることが
あります。
・通常の管理で過大な費用・労力が必要となる
土地
例)大規模に崩落の恐れがある崖地や、
浸水被害が頻繁に起こる土地
こうした土地の場合は、国としても管理が
難しいため、承認されない可能性があるんです。
□■━━━━━━━━具体的な費用と
手続きの流れ━━━━━━━■□
1.審査手数料の納付
・1筆あたり14,000円
2.実地調査と審査
・法務局が現地をチェックし、管理に支障が
ないか確認
3.負担金の納付
・10年分の管理費相当額をまとめて支払う
4.国庫帰属の完了
・負担金を納付したら、土地が国のものになり、
所有権が移転します!
例えば、「山あいにある休耕田をどうしても
活用できないから国に引き取ってほしい!」と
考える場合、調査費用と管理費を負担すれば
手放すことができます。ただし、崖崩れの
危険があるなら却下される可能性もある、
というイメージですね。
□■━━━━━━━━まとめ 〜手放す選択が、
未来をひらく〜最後に━━━━━━━■□
相続で受け継いだ土地を放っておくと、
維持費や管理の手間が増えるばかりで、いろいろ
悩みが尽きません。そんな中、
「相続土地国庫帰属制度」は新たな道をひらいて
くれる便利な選択肢です。
もちろん、要件を満たすかどうか、手続き
費用の負担がどれくらいかなど、専門的な判断も
必要です。まずは法務局に相談したり、税理士や
弁護士などのプロと一緒に進めていくのが
おすすめですよ。
□■━━━━━━━━最後に━━━━━━━■□
「手放す」という選択肢を知ることは、
より前向きに未来を描く第一歩!
所有し続けるストレスを減らし、大切な
財産をより上手に活用していきましょう。
あなたの相続を、より安心して進められるよう
応援しています!
ご覧いただき、ありがとうございました。
何か気になることや、もっと詳しく知りたい
ことがあれば、お気軽にご相談くださいね。
□■━━━━━━問い合わせ先━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
(FAX) 052-331-0317
(E-mail) info@tax-ay.jp
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