おかげさまで  ありがとうございます
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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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 今日は、よくあるご相談、
「相続した不動産の登記と相続税」に関するお話を、
スッキリわかりやすくお伝えします!
 
□■━━━━━━相続登記をしていない土地、
     今登記したら相続税がかかる?━━━━━■□
 例えば、10年前にお父様が亡くなり、遺産分割協議で
A土地を相続した方がいたとします。でも、相続登記を
しないまま今まで放置していました。この度、A土地を
売却するために自分の名義に登記する必要が出てきた。
そこで、「値上がりした土地に対して、相続税が
課税されるのでは?」と心配になることがあります。
 
□■━━━━━━━安心してください!
      相続税は課税されません。━━━━━━■□
 なぜなら、相続税の納税義務は「相続が発生した時点」
で決まるからです。土地を相続した10年前に
課税されるかどうかは、その時点で相続税の基礎控除額や
遺産総額によります。登記を放置していた期間に土地の
価値が上がったとしても、新たに相続税が発生することは
ありません。
 
□■━━━━━━相続税の基本ルール━━━━━━■□
1. 納税義務の発生:相続や遺贈により財産を取得した
時点で納税義務が発生します。
2. 申告期限:相続開始を知った翌日から10か月以内に
申告・納税が必要です。
3. 登記は無関係:相続税の申告は、登記の有無に
関わらず行わなければなりません。 
 
□■━━━━じゃあ、過去の相続もやり直し?━━━■□
 そこが気になるところですよね。
既に遺産分割の協議や裁判が終わっている場合は、
そのままです。法律の安定性を保つため、過去の
確定した相続には影響を与えません。
未確定の相続は新ルールが適用されます。まだ
遺産分割の協議が終わっていない場合や、無効な
協議があった場合は、新しいルールが適用されます。
 
□■━━━━━━━申告漏れの心配は?━━━━━━■□
 仮に、10年前に相続税を申告すべきだった場合でも、
すでに法定申告期限から5年(悪質な場合は7年)が
経過していれば、税務署が追徴課税することは
ありません。
 
□■━━━━━━具体例で見てみましょう━━━━━■□
事例A:10年前、相続財産の総額が基礎控除以下
だった場合→相続税は発生していないので問題なし!
事例B:相続税が発生するケースで申告を忘れていた→
期限切れで追徴課税のリスクもなし!
 
□■━━━━━━相続登記が義務化されます━━━━━■□
 令和6年4月1日から、改正不動産登記法により
相続登記が義務化されます。このルールでは、
相続登記を怠ると罰則の対象になる可能性があります。
今後は、こういった放置事例が減るでしょう。
 
□■━━━━━━━━━まとめ:
    未来に向けた相続準備を!━━━━━━━━■□
 今回の事例では、相続税の心配はありません。しかし、
登記の放置は様々なリスクを伴います。相続登記の
義務化が始まる今だからこそ、相続財産の状況を確認し、
早めに対応しておきましょう。
「相続」は次世代への贈り物。
未来に安心を届けるための準備を始めませんか?

わからないことがあれば、いつでもご相談ください!
一緒にベストな選択を考えましょう。
 
□■━━━━━━━━━最後に━━━━━━━━■□
 
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
!これからも皆さんのお役に立てる情報をお届け
していきます。それでは、またお会いしましょう!
 
税理士法人AtoY 税理士 山内新人 が 明るい
未来を作るサポートをいたします!
 
お困りごとがあれば、いつでもご相談くださいね!
 
□■━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
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(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
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