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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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今日は「再婚相手の連れ子に財産を残したい場合」という、
意外と多くの方が抱える疑問についてお話ししましょう。
□■━━━━━━━━━私のケースは?━━━━━━━━■□
ある方からこんな相談を受けました。「息子は10年前に
家を出て以来、音信不通です。その後再婚し、妻の連れ子と
共に暮らしています。この連れ子はとてもできた子で、
まるで本当の親のように接してくれます。ぜひこの子に
財産を残したいのですが、どうすればいいのでしょうか?」
□■━━━━━━━遺言と養子縁組が鍵です━━━━━━■□
再婚家庭の相続は、一筋縄ではいかないことが多いです。
特に、先妻の子供と後妻の連れ子との関係には慎重な配慮が
必要です。ここで重要なのは、自分の死後に家族間での
争いが起きないように、事前に適切な遺言を作成して
おくことです。
□■━━━━━━━養子縁組をしていない場合━━━━━━■□
まず知っておいていただきたいのは、法的に養子縁組を
していなければ、後妻の連れ子には相続権がありません。
いくら長年親子として暮らしていても、法的には相続人として
認められないのです。しかし、この連れ子は姻族とされ、
特別の寄与を理由に相続人に対して請求を行うことが
可能です。ただ、これだけでは十分な対策とは言えません。
□■━━━━━━━━━━遺言の活用━━━━━━━━━■□
そこでおすすめするのが、遺言です。遺言を使えば、
自分の財産をどのように分配したいかを明確に指定できます。
例えば、「自宅は妻の連れ子に残し、預貯金は長男に」と
いった細かな分配も可能です。
□■━━━━━━━━養子縁組を検討する━━━━━━━■□
もう一歩踏み込んで、連れ子との間に養子縁組を
することで、その子が正式に相続権を持つようになります。
養子縁組を行うことで、遺言書の有無に関わらず連れ子が
相続人として法的に守られます。
□■━━━━具体的なケースを考えてみましょう━━━━■□
例えば、田中さん(仮名)は息子が出奔して以来、
妻の連れ子の太郎くん(仮名)と10年間一緒に暮らして
いました。田中さんは遺言書で「全財産の50%を太郎くんに、
残りを実子の健二さんに」と明記しました。これにより、
健二さんとの間で財産分配についての争いが避けられ、
太郎くんも保護されました。
□■━━━━まとめ:心を込めて未来を守るために━━■□
家族の形は人それぞれですが、心から大切に思う人を
守るためにはしっかりとした準備が大切です。遺言を
作成し、養子縁組を検討することは、家族の未来を
守るための優れた手段です。誰かを大切に思う気持ちを
形にし、争いのない幸せな未来を遺すために、早めの
相談と準備をおすすめします。
ご質問やご相談がありましたら、いつでもお気軽に
お声がけくださいね!
□■━━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
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