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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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今回は、息子さんを早くに亡くされたご両親から
「息子の嫁に財産を残す方法」についてご相談を受けました。
息子の嫁は法律上の「相続人」ではありませんが、
長年にわたるお世話に感謝し、今後も生活の安定を願う場合、
どうすれば良いのでしょうか?平成30年の相続法改正に伴う
「特別の寄与」制度も含めて、わかりやすくご説明します。
□■━━━━━━息子の嫁は相続人ではない━━━━━■□
まず、相続法では「息子の嫁」は法定相続人に含まれません。
そのため、相続が開始しても自動的には財産を受け取る権利は
ないのです。しかし、「特別の寄与」の制度が新設されたことで、
一定の条件を満たせば財産を受け取るための請求が可能に
なりました。
□■━━━━━━━特別の寄与制度とは?━━━━━━■□
特別の寄与制度は、息子の嫁のような法定相続人でない
親族が、被相続人(財産を残す方)に無償で介護や療養などの
労務を提供し、その結果として財産の維持や増加に寄与した
場合、相続人に対して一定の金銭を請求できる制度です。
例えば、お世話をしてくれた息子の嫁が相続の開始後に
相続人へ請求を行うことで、貢献度に応じた「特別寄与料」を
受け取れる可能性があります。
ただし、請求にはいくつかの手順が必要です:
1. 相続人との協議
請求額について相続人と協議を行い、合意を得る必要が
あります。
2. 家庭裁判所の関与
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に申立てることが
できます。ただし、期限もあるため注意が必要です。
□■━━━━━━━手続きを簡単にするための
「遺言」の活用━━━━━━■□
特別の寄与料を請求することも一つの方法ですが、
相続人との協議や家庭裁判所の手続きを考えると、煩雑さが
心配ですよね。そこで、遺言を残すという方法も検討
すべきです。遺言書に「息子の嫁に財産を分ける」旨を
記載することで、手続きをスムーズにし、お世話になった
感謝を表すことができます。
□■━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━━■□
息子の嫁が今後も安心して生活を送れるよう、特別の
寄与制度を利用する方法とともに、遺言で明確に財産を
残す方法があります。どちらの方法が良いかは、
ケースによって異なりますが、相続の際に揉め事が
起きないよう、しっかりと検討しておくことが大切です。
人生を一緒に支えてくれた方への感謝を、将来の
安心として形に残してあげましょう。それが次世代に
紡ぐ、心の財産になるのではないでしょうか。
ご質問やご相談がありましたら、いつでもお気軽に
お声がけくださいね!
□■━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
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