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こんにちは。
2度の心停止から奇跡の復活
8%の男BusinessMindCounselor
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
富裕層による海外資産隠しや
多国籍企業による所得移転での
節税などに世間の関心が高まる中、
国税当局はさまざまなルートで
海外資産情報を収集し、
脱税なとの摘発に活用しています。
●国外財産調書は1万1千人が提出
12月末時点で時価5,000万円超の
海外資産を所有する個人は、
財産の種類や時価等を記載した
「国外財産調書」を税務署へ
提出する義務があります。
★所得ゼロでも提出義務あり!
財産債務調書と違い、
確定申告の必要がない人でも
海外資産があれば
提出義務があるので、ご注意を!
★提出なければ罰則も!
調書を提出せず、
海外資産の売却益などの
申告もれや相続財産からの
除外が発覚すると、
加算税は5%
(過少申告:15%、無申告:20%)
上乗せに!
2020年は307件(88億円)が
発覚しています。
●財産債務謂書は7万人が提出
所得2千万円超で、
保有資産31億円以上
(または保有有価証券1億円以上)
の場合、財産の種類や価額、
債務の金額等を記載した
財産債務調書の提出
義務があります。
2019年分は全国で7万2,248人、
90兆6,510億円が申告されました。
改正で、2023年分からは
“保有資産10億円以上”なら
所得ゼロでも提出が必要に。
冨裕層の情報はより一層
税務署へ集まる体制になります。
●租税条約による情親交換
◆CRS(金融機関の情報)
現在日本はOEC0101カ国と
情報交換。
各国の銀行、証券会社、
保険会社、投資事業体が、
●口座保有者の氏名●住所
●納税者番号●口座残高
●利子・配当等の年間受取総額等
について報告します。
預金だけでなく、生命保険、
証券会社の有価証券など、広く
金融資産情報が集まります。
◆海外で提出された法定調書
海外で提出された法定調書から、
日本人や日本企業への
支払分について下記データが
提供されます。
利子、配当、不動産賃惜料、
無形資産の使用料、給与・報酬、
株式の譲受対価等。
●税務調査での活用例
◆その1
A社の仕入れ先B社は、
A社でなく、A社社長設立の
香港法人C社ヘリベートを
支払っていた。
C社口座情報は、
C社の実質的な所有者A社社長の
居住地である日本に
報告されていたので、
調査官はC社口座の存在や
口座資金が
投資運用されていることを
事前に把握。
⇒A社はリベート収入の
計上もれの指摘を受けた。
C社資金の運用益も課税対象に。
◆その2
CRS情報で、D氏がX国に
銀行口座を保有の事実と、
国外送金等調書で「過去数年間に
送金を行った」ことを調査前に把握。
⇒X国のコンドミニアムや
有価証券購入が発覚。
利子、配当、コンドミニアムの
の賃借料の申告もれが指摘された。
海外に資産のある方は、
国税当局の情報収集能力の
高さを見くびらないように
お願いいたします。
それではまた!
今日も、
“ありがとう”と言われるビジネスを!
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