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2度の心停止からよみがえった

奇跡の復活・BusinessMindCounselor

税理士の山内新人です。

 

さて、今回の税金Q&Aは所得税編

「倒産した場合の資産の処分と

強制執行その3」です。

 

コロナの影響で業績が悪化、

個人事業を自主廃業できずやむなく破産、

 

こんなことはあってはなりませんが、

もしもの時に、心得ておきたい税務知識です。

 

4回にわたって解説を含めて

お送りしています、第3回目。

 

その1のQ&A所得税編はここ

 

その2のQ&A所得税編はここ

 

あなたの“読む力”を十分発揮して、

お読みください!

 

Q 質問

私は自営業を経営しておりましたが,

長年の不況のなかで銀行からの

借入金が膨らみ現在2億円近くあります。

銀行からは,

担保に提供した自宅を売却して

借入金を返済するようにいわれています。

自宅の売却見込額は5,000万円ほどで,

それ以外に換金できるような

財産も無いため,

自己破産を検討しています。

自宅を任意売却した場合と,

強制執行を受ける場合では,

課税上の取り扱いに

違いがあるのですか?

A 回答

本事例のように,

資力(必要な資金を出せる能力)

を喪失(失くし)し債務(特定の人に

対して金銭を払ったり物を渡したり

すべき法律上の義務)を

弁済(借りたものを相手に返すこと)

することが著しく困難である場合には,

破産手続等強制執行による

資産の譲渡に限らず(でなくても),

任意売却であっても

破産手続等強制換価手続きの執行が

避けられないと認められる状況下であれば,

その資産の譲渡も非課税となります。

 

解説

3 強制換価手続き

強制換価手続きとは,

滞納処分,強制執行,担保権の実行

としての競売,企業担保権の

実行手続き及び破産手続きをいう。

強制執行には仮差押え,仮処分は含まれない。

 

4 債務の弁済に充てられたかどうかの判定

強制換価手続きによらず,

令第26条により非課税とされるためには,

譲渡対価の全部が債務の弁済に

充てられなければならない。

このため,譲渡対価の一部が

他の目的に使用された場合など,

全部が債務の弁済に

充てられなかった場合には

非課税とはならない。

なお,令第26条の

「強制換価手続の執行が避けられない

と認められる」状況にあるかどうかは,

その資産を譲渡した時の現状によって

判定されるべき事柄であることから,

その譲渡の対価で弁済すべき債務も,

当然その資産を譲渡した時において

現に存するものでなければならない

ことになる。

このことから,弁済すべき債務は

譲渡の時に有していた債務に限られ,

資産の譲渡の対価が

その譲渡後に発生した債務の

弁済に充てられたとしても,

令第26条にいう

「当該債務の弁済に充てられた」

場合には該当しない。

 

以上です。

 

ますます、分かりにくい専門用語ばかりで

理解しにくいとは思いますが、

慣れて頂けると幸いです(汗)。

 

 

 

中小企業の税金のことを

詳しく知りたい方は

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お尋ねください。

 

 

 

※本記事の記載内容は、

2021年6月現在の

法令・情報等に基づいています。

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