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奇跡の復活・BusinessMindCounselor

税理士の山内新人です。

 

さて、今回の税金Q&Aは所得税編

「倒産した場合の

  資産の処分と強制執行」です。

コロナの影響で業績が悪化、

個人事業を自主廃業できず

やむなく破産、

こんなことはあってはなりませんが、

 

もしもの時に、心得ておきたい

 

税務知識です。

 

4回にわたって解説を含めて

 

お送りします。

 

あなたの“読む力”を

 

十分発揮して、お読みください!

 

Q 質問

私は自営業を経営しておりましたが,

長年の不況のなかで

銀行からの借入金が膨らみ

現在2億円近くあります。

銀行からは,

担保に提供した自宅を売却して

借入金を返済するようにいわれています。

自宅の売却見込額は5,000万円ほどで,

それ以外に

換金できるような財産も無いため,

自己破産を検討しています。

自宅を任意売却した場合と,

強制執行を受ける場合では,

課税上の取り扱いに

違いがあるのですか?

A 回答

本事例のように,資力

(必要な資金を出せる能力)を

喪失(失くし)し債務

(特定の人に対して金銭を払ったり

物を渡したりすべき法律上の義務)を

弁済(借りたものを相手に返)

することが著しく困難である場合には,

破産手続等強制執行による

資産の譲渡に限らず(でなくても),

任意売却であっても

破産手続等強制換価手続きの

執行が避けられないと

認められる状況下であれば,

その資産の譲渡も非課税となります。

1、非課税所得となる

     資産の譲渡による所得

資力を喪失して債務を弁済することが

著しく困難である場合に,

強制換価手続きによる

資産の譲渡による所得は

非課税とされます。

また,強制換価手続きによらない

場合であっても,資力を喪失して

債務を弁済することが著しく困難であり,

かつ強制換価手続きの執行が

避けられないと認められる

状況の下での資産の譲渡による所得で,

その譲渡に係る対価が

債務の弁済に充てられたものは

非課税とされます。

ただし,棚卸資産及びこれに

準ずる資産

(不動産所得,山林所得又は

雑所得を生ずべき業務に係る

棚卸資産に準ずる資産,

少額の減価償却資産及び一括償却資産)

の譲渡その他営利を目的として

継続的に行われる資産の譲渡による所得は、

非課税とはなりません。

 

以上です。

 

分かりにくい専門用語ばかりで

 

理解しにくいとは思いますが、

 

慣れて頂けると幸いです(汗)。

 

 

 

中小企業の税金のことを

詳しく知りたい方は

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※本記事の記載内容は、

2021年6月現在の

法令・情報等に基づいています。

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