~令和6年度改正税法によるインボイス制度の誤り安いポイントと対応策~

 

▪️自動販売機特例について

 自動販売機で購入した品物については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。

 令和6年度税制改正では、3万円未満の「自動販売機・自動サービス機による課税仕入れ」と「使用の際に証票が回収される課税仕入」について帳簿への住所等の記載が不要になりました。この見直しは、令和5年度10月1日以降の取引について適用できます。

 

帳簿の記載事項

・取引年月日

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・取引内容(軽減税率の場合、その旨)

・対象の額

・特例の対象となる旨

 ※自動販売機でジュース等を購入した場合、「自販機」と記載で差し支えない。

 

〜メモ①〜

「自動販売機特例」は、機械装置単独で代金の決済や物品・サービスの受け渡しが完結する取引が対象となります。

 

◯対象となるもの

・自動販売機

・コインロッカー

・コインランドリー

・金融機関のATMによる振込・入出金サービス など

 

✖️対象とならないもの

・コインパーキングや自動券売機

・小売店内に設置されたセルフレジ

・インターネットバンキングによる振込・入出金サービス など

 

〜メモ②〜

 3万円未満の「自動販売機・自動サービス機による課税仕入れ」と「使用の際に証票が回収される課税仕入」とはどのような単位で判定するのか?

 

=具体例=

・自動販売機で1本150円の飲料を20本、合計3,000円分購入する場合は、1回分の商品購入金額(1本150円)で判定する。

・○○施設の入場券、1枚2,000円を4枚(合計8,000円)購入し使用する場合、1回の使用金額(4枚8,000円)で判定する。

(松本)

 

 

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