電子取引データ保存は、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある事業者を対象とするものです。そのため、基本的に全ての事業者で何かしらの対応が必須となっています。事業者の実情に配慮した猶予措置も設けられていますので、制度内容をしっかりと理解し、自社に合わせた対応を行うことが肝要です。電子取引データ保存義務化への対応できるフローチャートで、今一度チェックしてみてください。

 

 

〈電子取引データ保存Q&A〉

Q、改ざん防止措置って具体的に何をすればいいの?

A、改ざん防止措置として、下記①〜④のいずれかが必要です。

① タイムスタンプが付与されたデータを受け取る

② 保存するデータにタイムスタンプを付与する

③データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムや、そもそも訂正削除ができないシステムで行う

④改ざん防止のための「事務処理規程」を制定し、遵守する

④の方法が最も手軽に対応でき、国税庁ホームページにサンプルも用意されています。参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

 

Q、紙で受け取った領収書等も、データ化して保存しなければいけませんか?

A、電子データのまま保存する義務があるのは、あくまで「データでやりとりした領収書等」です。紙で受け取った領収書等は、紙のまま保存することができます。紙で受け取った領収書等をデータ化して保存する場合は、「スキャナ保存」の各要件を満たす必要があります。

 

Q、データで受け取った領収書等を、印刷することは禁止されていますか?

A、電子データ保存に関する各要件を満たし適切にデータを保存していれば、取引情報を管理するために書面に出力したり、データの喪失に備えて念のため書面に出力したものを併せて保存しておくことは、禁止されていません。

 

Q、電子取引デー夕保存の要件を満たしていないことが発覚すると、即効青色申告が取り消されますか?

A、保存要件を満たしていない場合は青色申告の承認の取消対象となり得ますが、承認取消しは保存要件違反があったことをもって直ちに必ず行われるものではありません。承認取消しには一定の基準となる指針があり、例えば、調査の際に帳簿書類を提示しないことなどが挙げられます。そして、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうかなどを検討した上で、取消しが行われます。

(井出)

 

 

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