令和6年度の税制改正において、賃上げ促成税制の大幅な改正がありました。これまでは大企業向けと中小企業向けの2区分であったものが、①大企業向け、②中堅企業向け、③中小企業向けの3区分となり、それぞれの規模に応じた賃上げ促成税制となりました。また、これまでの従業員のスキルアップを促進する税額控除の加算措置に加え、女性活躍支援の観点からの加算措置も新たに加えられました。

 大企業向け、中堅企業向け、中小企業向けそれぞれ次のようになります。

 

 

①大企業向け

 税額控除率の区分が増え、さらに女性活躍等支援の上乗せ率が定められました。最大35%の税額控除率となりますが、控除税額は当期の法人税額の20%が上限となります。

 

②中堅企業向け

 中堅企業とは、青色申告書を提出する法人で、常時使用する従業員数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員数が1万人を超えるものを除く)をいいます。

最大控除率は35%となりますが、控除税額の上限は当期法人税額の20%となります。

 

③中小企業向け

 中小企業(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)の場合は、全雇用者に対する雇用者給与等支給額の前年度比増加率が指標となっており、税額控除率が高く設定されています。また、教育訓練費の上乗せ率も10%と高く設定されており、最大45%の税額控除率となっています。なお、税額控除の上限は当期法人税額の20%となります。

 

 

 なお、給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の薬務の提供の対価の額は含まれません。(元橋)

 

 

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