令和4年1月1日以降、請求書や領収書等の授受を電子データで行う電子取引情報については、電子データのまま保存することが義務付けられましたが、コロナ禍という社会情勢もあり、対応未完了の企業が多いことから、令和5年12月31日まで引続き書面出力によって保存することを可能とする宥恕措置が講じられていました。

今年の12月末をもってこの宥恕措置が終了となりますが、今回の改正では、令和6年1月1日以後に適用されるものとして、電子取引データ保存のシステム対応が間に合わない事業者に対して、新たな「猶予措置」が講じられました。従来では、以下の保存要件を満たす事が原則となっておりました。

 

※改正①~③は国税職員の質問検査権に基づく電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておく必要があります。

・改ざん防止…タイムスタンプ・記録事項の訂正削除機能の導入・事務処理規定のいずれかの措置を行う。
・検索機能の確保…国税庁HPの検索機能用Excel(索引簿)をダウンロードし、取引年月日・取引金額・取引先を記録し、電子取引データと関連づける。
・見読可能装置の備付け…保存場所に電子計算機(パソコン等)、ディスプレイ、プリンタその他これらのマニュアルを備付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力する。


上記の改正はあくまで猶予措置となっており、将来的には取引データを電子化する流れには変わりありません。電子取引データ保存のシステム対応でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

(北村実喜)

 

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