申告義務の対象者であることを認識していたにもかかわらず、期限内に申告しなかった場合、ペナルティーとして無申告加算税を支払うことになります。またその内容に仮装隠ぺいがあった場合には、重加算税を支払うことになります。

 

改正前は、暗号資産などで高額な利益を無申告のままにしていても、申告において、仮装や・隠ぺいが意図的になければ、重加算税ではなく、無申告加算税の対象となりました。また、無申告を繰返した回数に関わらず加算税が一律となってしまっていました。

今回の改正では明らかに悪質な無申告行為に対して、無申告加算税、重加算税が見直されることになりました。

改正前は、納税額が50万円以下の税額については無申告加算税が15%、50万円超の税額については20%、但し、その内容に仮装・隠ぺいがあった場合は無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されていました。

改正では納税額が50万円以下は無申告加算税が15%と変わりませんが、50万円超から300万円以下まで20%、300万を超えると30%となり、また、その内容に仮装・隠ぺいがあった場合は無申告加算税に代えて50%の重加算税が課されます。

 

 

また、無申告を繰り返す等悪質な行為においては、前年度、前々年度に無申告加算税、若しくは無申告重加算税を課されたことのある者、無申告加算税を課されるべき者については、当年度の無申告加算税または無申告重加算税を10%加重されることになりました。

 

 

令和6年1月1日以後に申告期限が来るものから適用となります。

期限内に正しく申告、納付しましょう。

 

(廣井里美)

 

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