【地方税】
(1)eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大

納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、eLTAXを通じて行うことができるよう所要の整備が行われます。
(注)上記の改正は、令和4年4月1日から施行し、実務的な準備が整ったものから順次対応。

<対象予定の手続き(実施時期)>
・地方たばこ税の申告(令和5年10月)
・ゴルフ場利用税の申告(令和5年10月)
・入湯税の申告(令和5年10月) 等

(2)eLTAXを通じた電子納付の対象税目の拡大
地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目を拡大し、納税者が全ての税目について、eLTAXを通じて納付を行うことができるよう所要の措置が図られます。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後の納付について適用する。


(3)eLTAXを通じた電子納付に係る納付手段の拡大
①eLTAXを通じた電子納付について、スマートフォン決済アプリやクレジットカード等による納付を可能とするため、納税者が、地方税共同機構が指定する者(機構指定納付受託者)に納付の委託を行うことができる。

②機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、当該機構指定納付受託者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があったものとみなします。

③納税者が機構指定納付受託者を通じた納付手続を行った場合であって、当該機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付しなかったときには、地方公共団体は、保証人に関する徴収の例により当該機構指定納付受託者から徴収します。

④地方公共団体が、機構指定納付受託者の指定に関し、意見を述べることができる等の手続について、所要の措置が講じられます。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に地方税の納付を委託する場合について適用されます。

【地方税の納付方法について】
住民税や個人事業税は、毎年納付の時期になると、自治体から「納税通知書」や「納付書」が送られてきます。納付書には税額が記載してあるので、自分で税金の計算をする必要はありません。

<地方税の主な納付方法>
・窓口納付    

郵便局・金融機関・役所等の窓口で納付書を使って納付する
ほとんどの自治体・税目に対応している

・コンビニ納付    

コンビニのレジに納付書を持参して、現金で納付する
対象者には専用のバーコード付き納付書が届く
上限額あり(30万円まで)

・口座振替    

指定した銀行口座からの自動引き落としによって納付する
各納期の末日に口座振替が行われる
事前申請が必要(初回)

・クレジットカード    
専用サイトからクレジットカード払いで納付する
決済時に手数料が発生する

・スマホ決済アプリ    
スマホ決済アプリを利用して、バーコード決済で納付する
手数料は無料、使用するアプリによってはポイント還元あり
上限額あり(30万円まで)、アプリの登録が必要

・Pay-easy(ペイジー)    
ペイジー経由で、ネットバンキング・ATMから納付する
納付書に記載されている払込用の番号を利用する
金融機関によっては手数料がかかることも

・eLTAX(エルタックス)    
eLTAXでの手続き後、ネットバンキング・ATMから納付する
eLTAXの利用開始手続きを済ませておく必要がある

お住まいの自治体や税目が対応しているのであれば、「スマホ決済アプリ」を利用した納付方法が一番お得に納付できます。支払金額に応じたポイント還元を受けられ、手数料もかかりません(ポイント還元については、各社の規約を確認して下さい)。