終活という言葉が世の中に広まってからだいぶ経ちます。

ブログの記事はパソコンで作成していますが、「しゅうかつ」を変換すると当たり前のように「終活」というように変換されます。昔であれば「就活」という風に変換されたことでしょう。

 

「終活」という言葉を調べてみると、本格的に世の中に浸透し始めたのは2009年頃からだそうです。2012年には新語・流行語大賞でトップテンに選出されています。

最近では「終活」に関する資格も増えているそうで、「終活アドバイザー」や「終活ライフケアプランナー」といったものもあるそうです。

テレビでは芸能人が終活を始めましたと発表することもよく聞きます。最近ではとある女優が終活を始めましたというニュースを聞きました。

 

様々な終活があると思いますが、今回は改正民法によりこれまでよりも「想い」を残しやすくなったとされる遺言について記したいと思います。

「相続」が「争続」になってしまうことが無いようにするためにも大切なことなのかなと思います。

 

民法に定められている遺言の形式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」のメリットとしては「作成費用が不要である」「他者の協力が不要なので気楽に作成できる」「厳重に保管してさえいれば他者に内容が漏れることがない」といったことが挙げられます。

一方デメリットとして「記載漏れなどの不備により内容が無効になる恐れがある」「紛失や発見されないリスクがある」「他者による偽造や隠蔽が行われてしまう可能性がある」「検認の手続きが必要になる」といったことが挙げられます。

「公正証書遺言」ではこのメリットとデメリットが入れ替わるとお考え下さい。

なお、「検認」とは家庭裁判所が遺言状の存在や内容を確認し、偽造を防ぐための手続きの事を言います。

 

今回の改正では財産目録についてはパソコンでの入力が認められるようになり、さらに金融機関の通帳のコピーを遺言状に添付することも可能になりました。これにより記載内容の誤りが生じる可能性が大きく減ることになります。

これまでは大量の資料をすべて手書きしなければならなかったので、土地の番地や口座番号の記載ミスにより内容が無効になってしまうことがあったそうですが、そのようなミスが大きく減ることが期待されます。

もちろんミスが完全になくなるわけではないので、公証人というプロの手で作成される「公正証書遺言」の強みに変わりはありません。

 

相続は何かとトラブルになりがちです。芸能界でも最近は相続トラブルをよく聞きます。

相続が争続にならないようにするためにも、遺された人たちのためにも財産の残し方について改めて考えるべきなのかもしれませんね。(元橋暁潔)

 

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