聖徳太子 十七条憲法 第十一条と第十二条 | ドット模様のくつ底

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今日も十七条憲法を転載したいと思います。


ご紹介させて頂くものは、


和宗総本山四天王寺第105世管長


瀧籐尊教猊下の訳されたものです。



「僧力結集」では十七条憲法の第一条と第二条を


法隆寺の古谷正覚執事長のインタビューページにて


掲載させて頂いたのですが、


そのときお世話になった本からの転載になります。



(原文)

十一曰。明察功過。罰賞必當。日者賞不在功。

罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰。


(読み下し文)

十一に曰く、功過(こうか)を明らかに察(み)て、賞罰かならず当てよ。

このごろ賞は功においてせず、罰は罪においてせず。

事を執る群卿、賞罰を明らかにすべし。


(現代語訳)

下役の者に功績があったか、過失があったかを観察して、

賞も罰もかならず正当であるようにせよ。

ところが、このごろでは、功績のある者に賞を与えず、

罪のない者を罰することがある。

国の政務をつかさどるもろもろの官吏は、

賞罰を明らかにして、まちがいのないようにしなければならない。


(原文)

十二曰。国司国造。勿斂百姓。国非二君。民無兩主。

率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢與公。賦斂百姓。


(読み下し文)

十二に曰く、国司・国造、百姓に斂(おさ)めとることなかれ。

国に二君なし。民に両主なし。率土(そつと)の兆民は王をもって主となす。

所任の官司はみなこれ王臣なり。何ぞあえて公と、

百姓に賦斂(おさめと)らん。


(現代語訳)

もろもろの地方長官は多くの人民から勝手に取り立ててはならない。

国に二君はなく、民に二人の君主はいない。

全国土の無数に多い人民たちは、天皇を主君とするのである。

官職に任命されたもろもろの官吏はみな天皇の臣下なのである。

公の徴税といっしょにみずからの私利のために

人民たちから税を取り立てるというようなことを

してよいということがあろうか。


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