ネット弾圧の始まりか! 総務省が発信者情報を同意無しで開示する事を検討。早ければ来年2月に導入。 | 愛する祖国 日本

ネット弾圧の始まりか! 総務省が発信者情報を同意無しで開示する事を検討。早ければ来年2月に導入。

【発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針】

 インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。【ネット社会取材班】
 02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
 このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
 こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
 一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
 被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
 業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。

毎日新聞 2006年12月26日 3時00分




 安倍政権というのは「顔が見えない」とか「方針や態度がはっきりしない」という理由で支持率が下がりつつあるようですが、まさかこんな事が検討されていようとは夢にも思いませんでした。

【このガイドラインの問題点】

 「名誉毀損」や「誹謗中傷」も本人がそう感じたという理由でプロバイダに申し出れば、書いた本人の承諾無しに、勝手に発信者の情報を入手できる事になります。

 例えば、部落解放同盟や在日朝鮮人などの問題は、ネットが普及する以前は「差別」という名の恫喝で隠匿され続けて来ました。怖くて告訴も尻込みしていた時代です。ネットの普及で匿名性が維持されて来たからこそ、告発者が現れ事件化したり、世論が動くといったケースもあります。

 さらに、本人の同意を得ずに情報を開示するという事は、誰に情報開示されたのかを知らないうちに自分の情報を握られる事になる。これが悪用されれば、世の中に知れ渡る事のないまま事件を隠匿する事が可能になります。個人がリスクを負ってまで事件を告発すると思いますか。これは真実を隠匿したい人の都合のいい動きだと感じられます。時代を逆行する世の中にさせてはならない。

 まさに、あの悪名高い人権擁護法案につながる動きですので、総務省などに抗議のメールを送くりました。賛同された方は是非ご協力をお願いしたい。







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