法務大臣の回答 | やまのブログ

法務大臣の回答

 $やまのブログ

昨日 花火大会だったみたいです 私は宿の屋上から見てました 花火の向こうに見えるのはスカイツリーです

 今日 横浜刑務所宛の手紙を投函しました 横浜刑務所物語を見てください という内容です  ホントはメールで送るつもりだったんだけれどメールアドレスが分からなかったので手紙にしました

$やまのブログ

 ところで 東京矯正管区長から私の申請を棄却する裁決書が出されたことで私は法務大臣宛に再審査の申請をしました 次に記すのが私の再審査申請書の内容です


      再審査申請書
法務大臣殿
                           申請日 平成23年12月19日
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第162条第1項の規定により再審査の申請を行います
氏名 山崎一夫  性別 男
生年月日 昭和29年1月17日 57歳
収容刑事施設 横浜刑務所
再審査の申請に係る措置(不服とする措置) 法第157条第1項第14号 懲罰(懲罰審査会)
上記措置の告知があった年月日又は上記措置があったことを知った年月日 平成23年11月11(10)日
上記措置を行った刑事施設 横浜刑務所
上記措置に係る審査の申請の事案番号 東管平成23年(審)第1265号
上記措置に係る裁決の告知があった年月日 平成23年11月25日
教示の有無及びその内容 審査の申請に係る裁決書により、裁決の告知のあった日の翌日から起算して30日以内に法務大臣あて再審査の申請をすることができる旨の教示を受けた

再審査の申請の趣旨
 平成23年11月11日に横浜刑務所が私に科した懲罰は弁解の機会を与えないままに為されたものであるから取り消すとともに それが不当であったことを認め当該職員たちに謝罪させることを求める

再審査の申請の理由
 審査会の前日に「口頭による弁解の機会を与える」と記された通知書をもらっていたのでどのように弁解弁明するのが効果的だろうかと考えて審査会に臨みました 以下私が記憶している11月10日の審査会の様子を述べてゆきます
 警備隊員にうながされ私は懲罰審査会室に入りました コの字形に並べられたテーブルを前にして10名程の職員が座っていました 立っているのは私と警備隊員の2人だけです 警備隊員が号令をかけました
「気をつけ! 礼! なおれ! 称呼番号氏名!」
「185番 山崎一夫です」
と私は応えました すると私から見て左側の一番手前に座っていた職員が通知書に記載されていた容疑事実を読み上げ
「相違ないか?」
と私に問いました 私は答えました
「間違ってはいませんがずい分と事実がはしょられています わき見の注意からいきなり壊れたテープレコーダーですかの発言にはならないですよ」
「そんなことは聞いとらん! 反抗が事実かどうかを聞いとるんだ!」
コの字の正面に座っていた職員がそう言いました 私は答えました
「反抗が事実化と問われれば事実ですが どうしてそうなったかという理由があるでしょう そこへ行くまでの過程が抜けていて」
ところが私の発言中にコの字のいろんな席から一斉にブーイングが起こり私の声が消されてしまいました(一斉のブーイングだったので個別に何を言っていたのかは聞きとれませんでした) それで私もブーイングに負けないように大きな声でこう言いました
「私には弁明の機会があるはずでしょう!」
「何を言ってるんだ!」
「帰れ!」
一斉のブーイングから今度はその二語だけ聞きとれました 私は警備隊員にうながされ審査会室を出ていかざるを得ませんでした
 結局 私の考えていた弁解は一言も行うことができなかった これは当該職員たちによる明らかな不当行為でありこのような状況の下に科された懲罰を取り消し当該職員たちによる謝罪を求めるものです

 以下は余談です
法務大臣殿 これが再審査申請であることから分かるように私はすでに同様の審査申請を東京矯正管区長宛にして棄却の裁決をもらっています その棄却理由の勘所を裁決書より抜粋すると次のものになります
「(2)同月10日、処分庁は、懲罰審査会を開催し、申請人の弁解を聴取等した上で、本件行為については、(中略)違反する行為であると認定した。なお申請人は、同審査会の席上、朗読された容疑事実(本件行為)について、『自分が言った言葉については間違いない』旨の弁解をしたことが認められる。」
 法務大臣殿 「自分が言った言葉については間違いない」旨の発言は確かにしておりますが 日本語ではそれを弁解とは呼びません 弁解というのは何かしらの行為や言動をしたことに対する言い訳のことであり どうしてそうなったかという弁明のことを意味します 私は自分のした「壊れたテープレコーダーですか」等の弁解をしようとしたら「そんなことは聞いとらん!」とか「帰れ!」とか言われて追い出されたのです 東京矯正管区長の室井誠一なる人物は弁解の意味も分からないということでしょうか
 法務大臣殿の政治主導による適切な官僚教育を期待してやみません よろしくお願いします
                         平成23年12月17日 山崎一夫


$やまのブログ

 そして法務大臣からの回答がこちらです 法務省矯総第592号

それが大臣の回答です この国の大臣からの回答がそれです