司法書士と労働トラブル、労働相談 | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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みなさん、おひさしぶりです。
司法書士山岡事務所のとなりにサークルKができたことで、
さらに便利なコンビニ生活が出来るようになりました!
自炊も再開したいところですけどネ。。。


さて、今日は労働相談、労働トラブルのとっかかりのトコのまとめ記事です。






労働相談、労働トラブルに関する記事、とはいっても、
そもそも、労働トラブルの相談先がわからない。
なんてこともあるでしょう。
そこで、まずどこに相談できるのかをまとめました。

労働トラブルの相談先

一般の方がすぐ思いつく相談先として、
弁護士事務所や、裁判の取り扱いをしている司法書士事務所があります。

会社(労働者を)を訴えてやる!と、司法書士事務所を訪れるわけですね。
事務所以外にも、裁判やるのでは無いなら労働トラブルの相談先は色々な相談先があるのです。

以下、労働トラブルの相談先をざっくり簡単にまとめてみました。
詳しい説明はそれぞれの機関のサイトなどに掲載されています。


労働基準監督署
 労働条件、賃金、労働時間、休日、安全、健康管理、労災保険などについて相談をおこなっています。また、監督指導や是正勧告をしています。


労働委員会
 労働委員会は、主に団体的労使紛争の解決のための機関です。
個人のトラブルについても、相談やあっせんをおこなっています。


紛争調整委員会
都道府県の労働局におかれている紛争調整委員会が、労働トラブル(個別労働関係紛争)のあっせんをおこなっています。


労働局長による助言指導
都道府県の労働局長が解決の方向性を示して助言指導できる制度です


総合労働相談コーナー
都道府県の労働局が、労働相談員をおいて相談や情報の提供をおこなっています。


都道府県の労働行政担当部署の窓口
 東京都の労働相談情報センターなどが相談やあっせんをこなっています。
名称が都道府県でことなります。


弁護士会・司法書士会・社労士会
 事務所の紹介や、相談窓口が設置されているところがあります。


弁護士会・司法書士会・社労士会の仲裁や調停などのADRセンター
 弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。
 司法書士会の中には、調停センターを設置しているところがあります。
 社労士会の中には、紛争解決センターを設置しているところがあります。


法律事務所(弁護士)・司法書士事務所・社労士事務所
 各地の個人や法人の事務所です。








愛媛県(愛媛県松山市など)の場合
愛媛労働局の解決機関一覧表 などに電話番号がまとまっています


サイトがあるところもあります。

松山労働基準監督署
愛媛県労働委員会
愛媛県労働局
 (*総合労働相談コーナー、労働局長による助言指導、愛媛扮装調整委員会など)
愛媛県司法書士会
愛媛弁護士会
法テラス愛媛
愛媛県社会保険労務士会








司法書士と労働トラブル

司法書士とは、
訴状・答弁書・準備書面の作成、労働審判申立書作成、その他一切の裁判所書類を作成する職業です。
また、簡易裁判所で金額140万円以内であれば、訴状の作成、答弁書の作成だけではなく、訴訟を代理したり裁判外交渉などを行うことも出来ます。
訴状の作成やその他一切の裁判所提出書類の作成は、裁判所の管轄や金額に制限はありません。
2000万円でも最高裁判所でも裁判書類作成提出は、司法書士の職域です。

おおざっぱに言ってしまうと、司法書士とは裁判を担当する職業ということですね。

(*事務所によっては、登記のみを取り扱い、裁判系、訴訟の取り扱いが無い事務所もあります。)
(*また、裁判を取り扱っていても、労働系を取り扱っていない事務所もあります)


司法書士は相談を受け、事案により裁判外または裁判所にて紛争解決に協力をします。

内容証明の送付や裁判外和解交渉(示談)、訴訟、少額訴訟、支払督促、仮処分や仮差押え、差押え、調停、労働審判、調停、訴訟代理、その他機関の紹介などです。


労働者側か会社側、どちらかに司法書士がつき、内容証明・訴訟等を担当します。










労働トラブル解決への大まかな流れ(*司法書士事務所) 

・事務所へ相談に行く場合
労働トラブル



1 司法書士事務所へ相談

↓ (受任)

2 内容証明などで裁判外交渉   → (和解)

↓ (合意不成立)

3 労働審判や調停  → (和解)

↓ (合意不成立)

4 訴訟  → (和解)



(判決)


(*下の事例のように、労働審判等のステップを踏まず、訴訟を選択するケースもあります。)

(*訴訟を省略し先取特権での差押えの強制執行をいきなりするケースや、仮処分からはいるケースもあります。)









・行政等の機関で相談後、事務所に行く場合
労働トラブル



0 行政等の紛争解決機関での相談やあっせん手続等   → (和解)

↓  (*下記参照)

(*紛争解決機関での話し合い決裂、あっせん等不成立)

(*労働以外の法律問題を含んだりする場合や複雑な場合などで紛争解決機関になじまないケース)

(*そもそも担当できる内容では無い、など)



1 司法書士事務所へ相談    

↓ (受任)

(( 2 内容証明などで裁判外交渉 ))   → (和解)

↓ (合意不成立)

(( 3 労働審判や調停 ))   → (和解)

↓ (合意不成立)

4 訴訟    → (和解)

↓ 

(判決)


*この場合は裁判外での交渉が決裂しているため、いきなり訴訟等を選択する可能性が高いです。











労働相談・労働トラブルの具体的な内容

労働問題、労働トラブルに関する相談といっても、
いったいどんなことを相談できるのでしょうか。
例をあげてみましょう。

・残業代のこと
・退職金のこと
・解雇のこと
・解雇予告手当のこと
・セクハラのこと
・パワハラのこと
・メンタルヘルスのこと
・労働にともなう慰謝料のこと
・労働にともなう損害賠償請求のこと
・労働者性のこと(契約の解釈が労働か他の契約かのこと)
・内定取り消しのこと
・試用期間の解雇のこと
・秘密保持義務競業避止義務のこと
・差別のこと(男女差別など)
・懲戒処分のこと(罰則など不利益な措置のこと)
・労働トラブルにあわせてするその他の民事上トラブルの請求のこと

などなど。











最近の傾向
働き方が多種多様になってきたことに伴い、
個別労働紛争でも、単純に労働のワクにあてはまらない、複雑な案件が増えています。
たとえば、契約そのものの解釈が労働であるか否か、損害賠償請求など労働以外の法律論点も含む、などです。
契約の解釈問題となると、労働基準監督署は介入を差し控えることになります。

















今日のお話
労働トラブルにあった人(会社)でなくても、
相談先だけでもあたまの片隅に留めておくと良いでしょう。


また、すぐに再就職先がみつからない場合など、
生活の維持のため、社会保険などの給付が受けられることも覚えておきましょう。
雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金給付、未払賃金の立替払制度などです。


内容証明の段階などで、すぐに解決するケースもありますが、
裁判やるときは、期間を要することが多いのです。







もうこんな時間・・・自炊できるようになるのはまだまだ先かなぁ(>_<;)













愛媛県松山市の司法書士山岡事務所






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